支援制度

広野町の支援制度


支援制度

広野町では、「移住」に関する支援に加えて、「住まい」や「暮らし」「農業」に関する支援のほか、ライフステージにあわせた「子育て・教育」に関する支援、「起業」に関する支援など、広野町での暮らしを支える制度を幅広くご用意しています。

※制度の詳細内容や募集期間などについては、各担当窓口にお問い合わせください。


移住に関する支援

福島県 12 市町村移住支援金


福島県の 12 市町村へ転入し、定住される方対象
世帯で最大 200 万円、単身で最大 120 万円の移住支援金が支援されます。

※令和5年4月1日以降に、東京圏(条件不利地域を除く)から、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の世帯員1人当たり最大100万円が上記支援金に加算されます。

詳細は福島県避難地域復興課のホームページをご覧ください。

要綱・要領等
関連ファイルダウンロード

ふくしま 12 市町村移住支援交通費等補助交付金

1 年で最大 5 回、広野町はじめふくしま 12 市町村への往復交通費を約半額補助され、就職面談や現地での先輩移住者訪問、物件探しに利用できます。

※12 市町村とは
東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う避難指示等の対象となった 12市町村(田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、 双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村)を指します。


住まいに関する支援

住まいに関する支援

空き家のリフォーム等費用補助(最大 250 万円補助)


「住んでふくしま」空き家対策総合支援事業

補助額
空き家のリフォーム費用の 1/2 かつ最大 150 万円(二地域居住者は最大 80 万円)
ハウスクリーニング費用最大 30 万円

※補助加算金額等、詳しくは福島県ホームページをご確認願います。


広野駅東ニュータウン住宅用地取得支援事業補助金

広野町では震災以降、町内で住宅用地を確保することが困難になっていることや町内への移住・定住を促進することを目的に広野駅東側開発整備事業区域内に、新しい住宅用地の整備を民間事業者開発により計画しており、住宅用地取得者で要件をみなす方に補助金を交付します。

補助対象者:定住するための住宅用地を取得した子育て世帯又は若年夫婦世帯

補助額:300万円


要件:「広野駅東ニュータウン住宅用地取得支援事業補助金交付要綱」をご確認ください。


個人住宅改良支援補助

町内業者による住宅リフォームを行うと費用の一部を補助します。

補助額:工事費の 10%(最大 20 万円)

お問い合せ先:建設課 0240-27-4161

 


暮らしに関する支援

暮らしに関する支援

生ごみ処理容器等設置事業補助

家庭内ごみの減量化のため、処理容器や処理機を購入される方に対し補助金を交付します。


合弁処理浄化槽設置整備補助

新たに浄化槽を設置する費用を補助します。

補助額:33 万 2 千円

お問い合せ先:建設課 0240-27-4161


広野町住宅用エネルギーシステム設置費補助

環境負荷の少ない循環型社会を構築するため、太陽光発電システムや蓄電池システムを設置して居住する町民などを対象に、予算の範囲内で補助金を 交付します。


電気牧柵設置補助

農林産物を有害鳥獣の被害から防護し農林業の振興を図るため、電気牧柵の設置に係る費用を補助します。


住宅用防犯カメラ設置補助

住宅用防犯カメラの設置に係る費用の補助します。

補助額:費用の 1/2(上限 5 万円)

お問い合せ先:環境防災課 0240-27-2114


アイリスオーヤマ株式会社による支援

福島県とアイリスオーヤマ株式会社は、東日本大震災の風化防止と被災地の活性化を図ることを目的に、避難地域となった福島県12市町村への移住者支援の協定を結びました。

支援額 :1世帯あたり「アイリスプラザ」5万ポイント(5万円相当)

購入可能商品:「アイリスプラザ」で取扱う全商品

申請資格 :2023年度「福島県12市町村移住支援金交付決定兼確定通知書」を交付された方

申請期間 :交付決定日~2024年4月30日


教育に関する支援

教育に関する支援

広野町奨学資金貸与事業

経済的理由により就学困難と認められた学生に対して奨学資金を無利子で貸与し学びたい気持ちを応援します。

対象:専門学校課程、短期大学、大学に在学している学生

貸与する額:月額 100,000 円以内

お問い合せ先
学校教育課 0240-27-4166


広野町育英奨学資金給与事業

高等学校に在学し、経済的理由により就学困難と認められた学生に対して就学資金を給与します。

給与する額:月額 5,000 円以内

お問い合せ先
学校教育課 0240-27-4166
 


広野町の子育て支援

子育てに関する支援


子育てに関する情報は、「子育て・教育」のページをご覧ください。


農業に関する支援

農業に関する支援

農業後継者の就学を支援


就農 5 年で奨学金返還の債務を免除します。

貸与する額
1. 高等学校に在学する者:月額 10,000 円
2. 大学等に在学する者:月額 40,000 円
3. 福島県農業総合センター農業短期大学校又は道府県農業大学校に在学する者


新規就農者確保促進事業 収入補てん

広野町で農業を目指す方を対象に収入補てんいたします。

(1)認定新規就農者

 補助金額:月額10万円
 (但し、新規就農者育成総合対策実施要綱に定める経営開始金を受ける者は月額5万円とする。)

 採択要件:下記のいずれにも該当しているもの

 ア. 農業経営をしているもの
 イ. 交付終了後、5年以上町内に居住し、かつ、本町で農業経営を継続する者
 ウ. 前年の世帯全体の所得が600万円未満である者

 交付期間:支給開始月から3年を限度とする。

(2)就農研修生

 補助金額:月額5万円

 採択要件:下記のいずれにも該当しているもの

 ア. 交付終了後、5年以上町内に居住し、かつ、本町で農業経営を継続する者
 イ.交付決定から2年以内に認定新規就農者になる者
 ウ. 前年の世帯全体の所得が600万円未満である者

 交付期間:支給開始月から2年を限度とする。


新規就農者確保促進事業 家賃補助

広野町で農業を目指す方を対象に家賃補助します。

(1)認定新規就農者

 補助金額:月額6万円を上限

 採択要件:下記のいずれにも該当しているもの

 ア.農業経営をしている者
 イ.農業経営を開始する準備をしている者
 ウ.交付終了後、5年以内に居住し、かつ、本町で農業経営を継続する者
 エ.申請者が当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の契約者であり、かつ、申請者名義で家賃の支払いをしていること 

 交付期限:支給開始から3年を限度とする

(2)雇用就農者

 補助金額:月額6万円を上限

 採択要件:下記のいずれにも該当しているもの

 ア.交付終了後、5年以内に居住し、かつ、本町で農業経営を継続する者
 イ.申請者が当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の契約者であり、かつ、申請者名義で家賃の支払いをしていること 

 交付期限:支給開始から2年を限度とする

 (3)就農研修生

 補助金額:月額6万円を上限

 採択要件:下記のいずれにも該当しているもの

 ア.交付終了後、5年以内に居住し、かつ、本町で農業経営を継続する者
 イ.交付決定から2年以内に認定新規就農者になる方
 ウ.申請者が当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の契約者であり、かつ、申請者名義で家賃の支払いをしていること

 交付期限:支給開始から2年を限度とする


新規就農者経営支援事業

農業経営開始、規模拡大にあたり導入にかかる費用を補助します。

(1)移住者への補助

 補助金額:上限100万円

 採択要件:下記のいずれにも該当している者

 ア.認定新規就農者
 イ.農業経営を開始する準備をしている者又は農業経営を開始して5年以内の者
 ウ.交付終了後、5年以上本町で農業を経営を継続する者

 交付期間等:1経営あたり1回限りとする

(2)移住者でない方への補助

 補助金額:上限50万円

 採択要件:下記のいずれにも該当している者

 ア.認定新規就農者
 イ.農業経営を開始する準備をしている者又は農業経営を開始して5年以内の者
 ウ.交付終了後、5年以上本町で農業を経営を継続する者

 交付期間等:1経営あたり1回限りとする


福島県 新規就農者育成総合対策

福島県に就農を希望する方の為に資金を交付する事業となります。

準備型

福島県内で就農を希望する方を対象に、必要な技術習得するための研修を受ける場合の資金
年間150万円 (最長2年間)

経営開始型

次世代を担う農業者となることを目指す経営確立を支援するため、独立、自営就農する資金
年間150万円 (最長3年間)


起業に関する支援

福島県12市町村起業支援金

福島県の12市町村で新たに起業する方をサポート

補助対象経費の3/4以内、最大400万円を補助


福島県創業促進・企業誘致に向けた設備投資等支援補助金

原子力災害時に12市町村内において事業を行っていなかった事業者であって12市町村内において事業展開を行う者

補助対象経費の限度額:10,000千円 

補助率:補助対象経費の2/3以内 

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。