広野町住宅等用新エネルギーシステム設置費補助金

ページ番号1001833  更新日 2025年6月1日

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補助制度の概要

広野町では、町内における再生可能エネルギーの有効利用を促進し、環境負荷の少ない循環型社会を構築するため、町内の住宅に住宅等用新エネルギーシステムを設置する者に対して補助金を交付します。

広野町住宅等用新エネルギーシステム設置費補助金のご案内

補助制度の要綱

補助制度の詳細は下記の要綱に定めています。申請前に必ずご一読ください。

補助の対象とする設備

対象とする設備は下記のとおりです。なお、設備は未使用のものに限ります。

  • 住宅用太陽光発電設備
  • 住宅用定置型蓄電設備
  • 住宅用電気自動車充給電設備
  • 住宅用太陽熱高度利用設備
  • 住宅用太陽熱利用温水器設備
  • 住宅用ペレットストーブ設備

補助対象者

下記の要件すべてを満たす方が対象です。

  • 広野町に住所を有し、住民基本台帳に記録されている者であること。
  • 町税を滞納していないこと。
  • 過去に同一の対象設備に対する町の補助金その他これに類するものの交付を受けていないこと。
  • 対象設備の設置費用又は購入費用を自ら負担し、かつ、当該施設を所有すること。
  • 対象設備を設置する住宅を第三者が所有し、又は第三者と共有する場合は、全ての所有者又は共有者から当該設備の設置について承諾を得ていること。
  • 広野町暴力団排除条例第2条第2項の暴力団員又は同条第3項の暴力団員等でないこと。

※補助金の交付は、対象設備ごと1世帯又は1共同住宅設置者につき1回限り。

補助の対象とする住宅

町内に所在し、次のいずれかの要件に該当する住宅(店舗、事務所その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。)が対象です。

  • 対象設備を設置する者が、自らの居住の用に供するために新築する住宅であること。
  • 対象設備を設置する者が所有する住宅又は第三者が所有し、若しくは第三者と共有する住宅であって、対象設備を設置する者が居住する住宅であること。
  • 自らの居住の用に供するために取得した住宅であって、建売供給事業者等により未使用の対象設備があらかじめ設置されたものであること。ただし、初期費用0円モデル及びリースによる設置を除く。

申請期間

令和8年3月15日(日曜日)まで ※消印有効

 ※ 申請受付期間内であっても、予算額に達した時点で受付を終了しますのでご注意ください。

補助額・補助対象の主な項目

補助金の額は下記のとおりです。

設備の種類

補助額

補助対象の主な項目

住宅用太陽光発電設備

(FIT売電の場合)

太陽電池モジュールの公称最大出力1kWあたり40,000円
上限160,000円(4kW分まで)

※例(1):公称最大出力が3.45kWの場合
 40,000円×3kW=120,000円

※例(2):公称最大出力が7.89kWの場合
 40,000円×4kW=160,000円

  • 太陽電池モジュール
  • 架台
  • パワーコンディショナ
  • その他附属機器
  • 設置工事に係る費用

住宅用太陽光発電設備

(FIT売電以外・自家消費の場合)

太陽電池モジュールの公称最大出力1kWあたり70,000円
上限420,000円(6kW分まで)

※例(1):公称最大出力が3.45kWの場合
 70,000円×3kW=210,000円

※例(2):公称最大出力が7.89kWの場合
 70,000円×6kW=420,000円

  • 太陽電池モジュール
  • 架台
  • パワーコンディショナ
  • その他附属機器
  • 設置工事に係る費用
住宅用定置型蓄電設備

蓄電池の蓄電容量1kWhあたり40,000円
上限200,000円(5kWh分まで)

※例(1):蓄電容量が4.56 kWhの場合
 40,000円×4kWh=160,000円

※例(2):蓄電容量が6.78 kWhの場合
 40,000円×5kWh=200,000円

  • 蓄電池
  • パワーコンディショナ
  • その他附属機器
  • 設置工事に係る費用
住宅用電気自動車充給電設備

設置に要した費用

上限100,000円

  • V2H
  • その他附属機器
  • 設置工事に係る費用
住宅用太陽熱高度利用設備

設置に要した費用

上限60,000円

  • 集熱器
  • 貯水槽
  • 架台
  • その他附属設備
  • 設置工事に係る費用
住宅用太陽熱利用温水器設備

設置に要した費用

上限30,000円

  • 集熱器
  • 貯水槽
  • 架台
  • その他附属設備
  • 設置工事に係る費用
住宅用ペレットストーブ設備

設置に要した費用

上限50,000円

  • ペレットストーブ
  • 排気管
  • 架台
  • その他附属設備
  • 設置工事に係る費用

※補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

対象設備の要件

補助の対象とする設備の要件は以下のとおりです。※一部抜粋
※設備は未使用のものに限る
※設備は初期費用0円モデル及びリースによる設置を除く

設備の種類

主な要件

住宅用太陽光発電設備

太陽電池を利用して電気を発生させるための設備及びこれに付属する設備であって、設置された住宅において電気が消費されるもののうち、次の要件をすべて満たすもの

  1. 住宅用の低圧配電線と逆潮流有りで連携するものであること。
  2. 太陽電池の出力状況等により、起動及び停止等に関して全自動運転を行うものであり、月別の発電量及び売電量を表示できる設備を導入すること。
  3. 太陽電池モジュールが次のいずれかの規格等に適合していること。
    1. 国際電気標準会議の規格又は日本工業規格に適合しているものであること。
    2. 一般財団法人電気安全環境研究所の認証を受けているものであること。
    3. 一般財団法人太陽光発電協会JPEA代行申請センターにおいて設備認定に係る型式登録がされているものであること。
  4. 対象設備を構成する太陽電池の公称最大出力又はパワーコンディショナの定格出力のいずれか(複数のパワーコンディショナを設置する場合、系列ごとに当該値を合計した数値)が10キロワット未満であること。
  5. 太陽光発電設備の接続契約締結日については、次のいずれかの要件を満たすこと。
    1. 固定買取価格制度を含む余剰売電を行っている場合
      受給開始日は機器の設置が完了した日の属する年度の4月1日から3月15日までの間であること。
    2. 自家消費を行っている場合
      領収日は機器の設置が完了した日の属する年度の4月1日から3月15日までの間であること。
  6. 自家消費の場合については、次の要件を全て満たすこと。
    1. 太陽光発電設備により発電した電気のうち30パーセント以上は対象設備を設置した住宅で消費すること。
    2. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく固定価格買取制度の認定を取得しないこと。
    3. 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまでの間、補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について国が定める地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認証制度(J―クレジット制度への登録を行わないこと。
住宅用定置型蓄電設備

蓄電池部及びインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力などを繰り返し蓄え、設置された住宅において停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用することができるもののうち、次の要件を全て満たすもの

  1. 補助対象期間内に国の補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているものであること。
  2. 太陽光発電設備を設置しており当該設備は固定価格買取制度を含む電力受給契約を締結していないものであること。
  3. 蓄電設備から供給される電力が住宅で消費され、当該住宅に設備が固定されていること。
  4. 蓄電池設備の設置に係る領収書等に記載された領収日が、次のいずれかの要件を満たすこと。
    1. 固定価格買取制度に基づく余剰電力買取期間満了を迎える場合
      領収日は機器の設置が完了した日の属する年度の4月1日から3月15日までの間であり、太陽光発電設備の余剰電力買取期間満了日の6か月前以降であること。
    2. 固定価格買取制度に基づく余剰売電を解約した場合
      領収日は機器の設置が完了した日の属する年度の4月1日から3月15日までの間であり、太陽光発電設備の電力需給契約廃止日の6か月前以降であること。
    3. 固定価格買取制度以外の余剰売電の場合
      領収日は機器の設置が完了した日の属する年度の4月1日から3月15日までの間であること。
    4. 自家消費の場合
      領収日は機器の設置が完了した日の属する年度の4月1日から3月15日までの間であること。

※住宅用電気自動車充給電設備の補助金との併用はできません。

住宅用電気自動車充給電設備

電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車(車両に搭載された蓄電池から電力を取り出し、分電盤を通じて住宅の電力として使用できるものに限る。)と住宅とで電力を相互に供給する設備であって、以下の要件を全て満たすもの

  1. 補助対象期間内に国の補助事業の補助対象設備にV2H設備として、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものであること。
  2. 太陽光発電設備を設置しており、当該設備は固定価格買取制度を含む電力需給契約を締結していないものであること。
  3. V2H設備を介して電気自動車等から供給される電力が住宅で消費され、当該住宅に設備が固定されていること。
  4. V2H設備の設置に係る領収書等に記載された領収日が、次のいずれかの要件を満たすこと。
    1. 固定価格買取制度に基づく余剰電力買取期間満了を迎える場合
      領収日は機器の設置が完了した日の属する年度の4月1日から3月15日までの間であり、太陽光発電設備の余剰電力買取期間満了日の6か月前以降であること。
    2. 固定価格買取制度に基づく余剰売電を解約した場合
      領収日は機器の設置が完了した日の属する年度の4月1日から3月15日までの間であり、太陽光発電設備の電力需給契約廃止日の6か月前以降であること。
    3. 固定価格買取制度以外の余剰売電の場合
      領収日は機器の設置が完了した日の属する年度の4月1日から3月15日までの間であること。
    4. 自家消費の場合
      領収日は機器の設置が完了した日の属する年度の4月1日から3月15日までの間であること。

※住宅用定置型蓄電設備の補助金との併用はできません。

住宅用太陽熱高度利用設備

太陽熱エネルギーにより温められた不凍液等の集熱媒体を強制循環する太陽集熱器と蓄熱媒体を貯蔵する太陽熱蓄熱槽により構成される、給湯及び冷暖房等の用に供される住宅の屋根等への設置に適したソーラー設備であるもの

住宅用太陽熱利用温水器設備 太陽熱エネルギーを利用し貯水タンクに貯められた水を温め、給湯等の用に供する住宅の屋根等への設置に適したソーラー設備であるもの
住宅用ペレットストーブ設備

製材端材や林地残材といった木質系の副産物、廃棄物などを粉砕し、円柱状に圧縮成形した木質ペレットを燃料とするストーブであって次の要件を全て満たすもの

  1. 屋内での使用を目的に製造され、据置型であること。
  2. 機体内に燃料を貯留する構造を有すること。
  3. 屋外へ排煙する装置と連結していること。

手続きの流れと添付書類

1 対象設備を設置

対象設備を購入し、住宅に設置してください。

2 申請書および必要書類の提出

所定の様式に必要事項を明記し、対象設備ごとに定められた添付書類とともに提出してください。

各対象設備に共通する添付書類

  • 設備設置費補助金工事完了報告書(様式第2号)
  • 対象設備を設置した住宅等の位置図
  • 申請者本人の住民票の写し(対象設備が設置された住宅への居住が確認できるものに限る。)
  • 申請者本人の町税納税証明書(未納がないことの証明書)
  • 建物の登記簿謄本の写し
  • 対象設備の購入が確認できる工事請負契約書又は売買契約書の写し(契約日がわかるもの)
  • 対象設備の設置に係る領収書の写し(申請者が対象経費を支払い、販売業者等が受け取ったことが証明できるもの。対象設備の購入費が含まれていることが記載されているもの)
  • 対象設備の型式名及び製造番号を確認できる資料(カタログ、パンフレット等)
  • 設置する建物が申請者の所有物でない場合は、建物の所有者の設備設置承諾書(様式第7号)
  • 設置する建物の所有者が死亡しており、ケの設置承諾書が提出できない場合は、設備設置承諾書提出に係る申立書(様式第8号)
  • その他町長が必要と認める書類

住宅用太陽光発電設備(固定価格買取制度に基づく電力受給契約を締結している場合)の添付書類

  • 設備設置費補助金交付申請書(様式第1号の1)
  • 対象設備の設置に係る経費の設備設置費内訳書(様式第3号の1)
  • 電力会社との電力需給契約確認書(申請者名義のものに限る。)の写し
  • 対象設備の出力対比表の写し
  • 太陽電池モジュールの設置状況が確認できる複数個所の写真(カラー写真)
    • 受給点となる住宅の建物全体写真(太陽電池モジュールの設置が確認できるもの)を貼り付けた設備設置状況確認書(様式第4号の1)
    •  太陽電池モジュールの設置状態を示す写真(設置された太陽電池モジュールすべての枚数が確認できるもの)を貼り付けた設備設置状況確認書(様式第5号の1)
    • 太陽電池モジュールを設置した建物と受給地点である居宅が異なる場合は、位置関係が確認できる複数個所の写真を貼り付けた設備設置状況確認書(様式第6号の1)

住宅用太陽光発電設備(固定価格買取制度以外による余剰売電又は自家消費を行っている場合)の添付書類

  • 設備設置費補助金交付申請書(様式第1号の1)
  • 対象設備の設置に係る経費の設備設置費内訳書(様式第3号の1)
  • 電力会社との関係書類(申請者名義のものに限る。)
    • 固定価格買取制度以外による余剰売電の場合
      電力会社との需給契約を結んだことがわかる書類の写し
    • 自家消費の場合
      系統連系承諾書の写し
  • 対象設備の出力対比表の写し
  • 太陽電池モジュールの設置状況が確認できる複数個所の写真(カラー写真)
    • 受給点となる住宅の建物全体写真(太陽電池モジュールの設置が確認できるもの)を貼り付けた設備設置状況確認書(様式第4号の1)
    • 太陽電池モジュールの設置状態を示す写真(設置された太陽電池モジュールすべての枚数が確認できるもの)を貼り付けた設備設置状況確認書(様式第5号の1)
    • 太陽電池モジュールを設置した建物と受給地点である居宅が異なる場合は、位置関係が確認できる複数個所の写真を貼り付けた設備設置状況確認書(様式第6号の1)
  • 1か月分の発電量及び売電量の実績を記入し、年間を通して自家消費した電力量の割合が30パーセント以上であることをシミュレーションした表
  • シミュレーションした表に記載された実績が確認できるもの(モニター等のカラー写真)
  • 誓約書(様式第9号の1)

住宅用蓄電池設備の添付書類

  • 設備設置費補助金交付申請書(様式第1号の2)
  • 対象設備の設置に係る経費の設備設置費内訳書(様式第3号の2)
  • 電力会社との関係書類
    • 固定価格買取制度に基づく余剰買取期間満了の場合
      電力会社との余剰電力買取期間満了に関する通知書の写し(電力受給者が申請者と異なる場合は、電力の受給契約者の設置承諾書)
    • 固定価格買取制度に基づく余剰売電を解約した場合
      電力需給契約廃止のお知らせの写し(電力受給者が申請者と異なる場合は、電力の受給契約者の設置承諾書)
    • 固定価格買取制度以外による余剰売電の場合
      固定価格買取制度に基づく余剰売電を行っていないことの契約書及び電力需給契約確認書の写し(申請者名義のものに限る。)
    • 自家消費の場合
      固定価格買取制度に基づく余剰売電を行っていないことの誓約書及び系統連系承諾書の写し(申請者名義のものに限る。)
  • 対象設備の設置状況が確認できる複数個所の写真(カラー写真)
    • 設置した住宅の建物全体写真(太陽電池モジュールの設置が確認できるもの)を貼り付けた設備設置状況確認書(様式第4号の2)
    • 対象設備の設置状態を示す写真(設置された蓄電池設備が定置式であることを確認できるもの)を貼り付けた設備設置状況確認書(様式第5号の2)
    • 太陽電池モジュールを設置した建物と対象設備を設置した居宅が異なる場合は、位置関係が確認できる複数個所の写真を貼り付けた設備設置状況確認書(様式第6号の2)
  • 誓約書(様式第9号の2)

住宅用電気自動車充給電設備の添付書類

  • 設備設置費補助金交付申請書(様式第1号の2)
  • 対象設備の設置に係る経費の設備設置費内訳書(様式第3号の3)
  • 電力会社との関係書類
    • 固定価格買取制度に基づく余剰買取期間満了の場合
      電力会社との余剰電力買取期間満了に関する通知書の写し(電力受給者が申請者と異なる場合は、電力の受給契約者の設置承諾書)
    • 固定価格買取制度に基づく余剰売電を解約した場合
      電力需給契約廃止のお知らせの写し(電力受給者が申請者と異なる場合は、電力の受給契約者の設置承諾書)
    • 固定価格買取制度以外による余剰売電の場合
      固定価格買取制度に基づく余剰売電を行っていないことの契約書及び電力需給契約確認書の写し(申請者名義のものに限る。)
    • 自家消費の場合
      固定価格買取制度に基づく余剰売電を行っていないことの誓約書及び系統連系承諾書の写し(申請者名義のものに限る。)
  • 対象設備の設置状況が確認できる複数個所の写真(カラー写真)
    • 設置した住宅の建物全体写真(太陽電池モジュールの設置が確認できるもの)を貼り付けた設備設置状況確認書(様式第4号の2)
    • 対象設備の設置状態を示す写真(設置されたV2H設備が定置式であることを確認できるもの)を貼り付けた設備設置状況確認書(様式第5号の2)
    • 太陽電池モジュールを設置した建物と対象設備を設置した居宅が異なる場合は、位置関係が確認できる複数個所の写真を貼り付けた設備設置状況確認書(様式第6号の2)

住宅用太陽熱高度利用設備の添付書類

  • 設備設置費補助金交付申請書(様式第1号の3)
  • 対象設備の設置に係る経費の設備設置費内訳書(様式第3号の4)
  • 対象設備の設置状況が確認できる複数個所の写真(カラー写真)
    • 設置した住宅の建物全体写真(集熱器の設置が確認できるもの)を貼り付けた設備設置状況確認書(様式第4号の3)
    • 対象設備の設置状態を示す写真(設置された集熱器全ての枚数が確認できるもの)を貼り付けた設備設置状況確認書(様式第5号の3)
    • 集熱器を設置した建物と運用地点である居宅が異なる場合は、位置関係が確認できる複数個所の写真を貼り付けた設備設置状況確認書(様式第6号の3)

住宅用太陽熱利用温水器設備の添付書類

  • 設備設置費補助金交付申請書(様式第1号の3)
  • 対象設備の設置に係る経費の設備設置費内訳書(様式第3号の4)
  • 対象設備の設置状況が確認できる複数個所の写真(カラー写真)
    • 設置した住宅の建物全体写真(集熱器の設置が確認できるもの)を貼り付けた設備設置状況確認書(様式第4号の3)
    • 対象設備の設置状態を示す写真(設置された集熱器全ての枚数が確認できるもの)を貼り付けた設備設置状況確認書(様式第5号の3)
    • 集熱器を設置した建物と運用地点である居宅が異なる場合は、位置関係が確認できる複数個所の写真を貼り付けた設備設置状況確認書(様式第6号の3)

住宅用ペレットストーブ設備の添付書類

  • 設備設置費補助金交付申請書(様式第1号の4)
  • 対象設備の設置に係る経費の設備設置費内訳書(様式第3号の5)
  • 対象設備の設置状況が確認できる複数個所の写真(カラー写真)
    • 設置した住宅の建物全体写真(煙突の設置が確認できるもの)を貼り付けた設備設置状況確認書(様式第4号の4)
    • 対象設備の設置状態を示す写真(設置されたペレットストーブの銘板が確認できるもの)を貼り付けた設備設置状況確認書(様式第5号の4)

3 審査結果の通知

申請書類の審査後、交付決定通知を発送します。

4 交付請求書の提出

交付決定通知書を受領したのちに、交付請求書を提出してください。その後、補助金が振り込まれます。

申請様式

Word形式

PDF形式

お問い合わせ・申請先

広野町役場 復興企画課

※平日:8時30分から17時15分まで(土日祝、12月29日から1月3日までを除く)

電話:0240-27-1251

場所:福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35 広野町役場2階

アクセス

地図

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このページに関するお問い合わせ

広野町役場 復興企画課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-1251 ファクス:0240-27-2212
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。