新規就農者経営支援事業

ページ番号1004301  更新日 2023年10月25日

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事業内容

移住者への補助

補助対象者

移住者

採択要件

次のいずれにも該当している者

ア. 認定新規就農者

イ. 農業経営を開始する準備している者又は農業系を開始して5年以内の者

ウ. 交付終了後、5年以上本町で農業経営を継続する者

補助金額

農業経営の開始、規模拡大等に必要なものの導入に係る費用であって上限100万円とする。

交付期間等

1経営体当たり1回限りとする。

移住者でない方への補助

補助対象者

移住者でない者

採択要件

次のいずれにも該当している者

ア. 認定新規就農者

イ. 農業経営を開始する準備している者又は農業経営を開始して5年以内の者

ウ. 交付終了後、5年以上本町で農業経営を継続する者

補助金額

農業経営の開始、規模拡大等に必要なものの導入に係る費用であって上限50万円とする。

交付期間等

1経営体当たり1回限りとする。

このページに関するお問い合わせ

広野町役場 産業振興課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-4163 ファクス:0240-27-4539
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