新規就農者確保促進事業

ページ番号1004300  更新日 2023年10月25日

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事業内容

収入補てん(1)

補助対象者

認定新規就農者

採択要件

次のいずれにも該当している者

ア. 農業経営をしている者

イ. 交付終了後、5年以上町内に居住し、かつ、本町で農業経営を継続する者

ウ. 前年の世帯全体の所得が600万円未満である者

補助金額

月額10万円

但し、新規就農者育成総合対策実施要綱に定める経営開始金を受ける者は月額5万円とする。

交付期間等

支給開始月から3年を限度とする。

収入補てん(2)

補助対象者

就農研修生

採択要件

次のいずれにも該当している者

ア. 交付終了後、5年以上町内に居住し、かつ、本町で農業に従事する者

イ. 交付決定から2年以内に認定新規就農者になる者

ウ. 前年の世帯全体の所得が600万円未満である者

補助金額

月額5万円

交付期間等

支給開始月から2年を限度とする。

家賃補助(1)

補助対象者

認定新規就農者

採択要件

次のいずれにも該当しているもの

ア. 農業経営をしている者

イ. 農業経営を開始する準備をしている者

ウ. 交付終了後、5年以上町内に居住し、かつ、本町で農業経営を継続する者

エ. 申請者が当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の契約者であり、かつ、申請者名義で家賃の支払いをしていること。

補助金額

月額6万円を上限とする。

交付期間等

支給開始月から3年を限度とする。

家賃補助(2)

補助対象者

雇用就農者

採択要件

次のいずれにも該当している者

ア. 交付終了後、5年以上町内に居住し、かつ、本町で農業に従事する者

イ. 申請者が当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の契約者であり、かつ、申請者名義で家賃の支払いをしていること。

補助金額

月額6万円を上限とする。

交付期間等

支給開始月から2年を限度とする。

家賃補助(3)

補助対象者

就農研修生

採択要件

次のいずれにも該当している者

ア. 交付終了後、5年以上町内に居住し、かつ、本町で農業に従事する者

イ. 交付決定から2年以内に認定新規就農者になる者

ウ. 申請者が当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の契約者であり、かつ、申請者名義で家賃の支払いをしていること。

補助金額

月額6万円を上限とする。

交付期間等

支給開始月から2年を限度とする。

指導料補助

補助対象者

就農研修生受け入れ農業法人、農業団体、認定農業者等

補助金額

研修生1人当たり月額3万円とする。

交付期間等

研修生1人につき支給開始月から2年を限度とする。

このページに関するお問い合わせ

広野町役場 産業振興課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-4163 ファクス:0240-27-4539
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