広野駅東ニュータウン住宅用地取得支援事業

ページ番号1004039  更新日 2023年2月15日

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広野駅東ニュータウン住宅用地取得支援事業補助金

広野町は、担い手となる若い世代及び将来の担い手となる子どもたちの本町への定住の促進を目的とし、広野駅東ニュータウン住宅用地を居住するために取得した子育て世帯及び若年夫婦世帯に対し、住宅用地を取得するために要する経費の一部を補助します。

補助対象者

補助対象者は、次に掲げる要件を満たさなければなりません。

1.定住するための住宅用地を取得した子育て世帯又は若年夫婦世帯であること。

2.取得した住宅用地に係る不動産登記法(平成16年法律第123号)第59条第4号に掲げる登記に係る権利の権利者の氏名が世帯員のいずれかであること。

3.補助対象者及び世帯員全員が、町税等を滞納していないこと。

4.補助対象者及び世帯員全員が、広野町暴力団排除条例(平成26年広野町条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でないこと。

5.世帯員が、以前にこの要綱に基づく補助を受けていないこと。

6.申請する住宅用地が、以前にこの要綱に基づく補助を受けていないこと。

7.帰還困難区域、居住制限区域若しくは避難指示解除準備区域である区域又は当該区域であった区域に、平成23年3月11日時点で居住していないこと。

※定義

(1) 定住:広野町の住民基本台帳に記録され、生活の実態があり、10年以上住み続けることをいう。

(2) 住宅用地:広野駅東ニュータウン区域内の宅地分譲地をいう。

(3) 取得:広野駅東ニュータウン区域内分譲地を自らの居住の用に供するための購入をし、自己の名義で所有権保存登記を完了することをいう。

(4) 子育て世帯:18歳以下の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む。)を養育する親がいる世帯又は妊婦がいる世帯をいう。

(5) 若年夫婦世帯:夫又は妻のいずれかが40歳未満である法律上婚姻関係にある夫婦がいる世帯をいう。

補助金額

 300万円

申請の流れ

1 申請書類の提出

 以下の書類をご提出ください。

 提出する書類

 ・広野駅東ニュータウン住宅用地取得支援事業補助金交付申請書(様式第1号)

 ・世帯全員の戸籍の附票

 ・世帯全員の納税証明書

 ・土地売買契約書の写し

 ・取得した土地に係る全部事項証明書

 ・住宅用地において建築又は購入する住宅に係る工事請負契約書又は売買契約書の写

 し

 ・その他町長が必要と認める書類

2 交付決定通知書の受領

 審査の結果、補助金交付が決定した場合は「補助金交付決定通知書」を送付いたします。

3 請求書の提出

 交付決定後、以下の書類をご提出ください。

 提出する書類

 ・広野駅東ニュータウン住宅用地取得支援事業補助金交付請求書(様式第3号)

 ・定住等誓約書(様式第4号)

 ・振込先が確認できる通帳の写し

交付要綱

申請前に必ずご一読ください。

申請様式

申請先・お問い合わせ

広野町役場 復興企画課

※平日:8時30分から17時15分まで(土日祝、12月29日から1月3日までを除く)

電話:0240-27-1251

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このページに関するお問い合わせ

広野町役場 復興企画課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-1251 ファクス:0240-27-2212
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。