乳幼児・児童医療費助成制度のお知らせ

ページ番号1001917  更新日 2022年2月10日

印刷大きな文字で印刷

対象となるお子さん

広野町に住所がある0歳から18歳までのお子さん
※18歳になった日以降の最初の3月31日まで助成

受給資格登録

乳幼児等医療費受給資格登録申請書へ必要事項を記入し、お子様の保険証(写し)と通帳の写し(通帳は申請者の方のものに限ります)を添付の上、こども家庭課まで提出してください。

助成方法

社会保険等にご加入の方

  • 保険者が発行する「医療費の個人負担免除証明書」の有効期限が延長されていない場合には、医療機関等窓口において、「乳幼児・児童医療費受給者資格証」を保険証とともに提示してください。
  • 県内、県外ともに保険医療機関ごとの1か月あたりの自己負担金額が21,000円未満であれば窓口での負担はありません。自己負担金額が21,000円以上の場合には、窓口で医療費の個人負担金を支払ったあと、広野町役場こども家庭課へ助成申請をしてください。
  • 接骨院、整骨院等では、窓口で自己負担分をお支払いいただく場合があります。その場合も、助成申請が必要となります。

国保組合にご加入の方

福島県内の医療機関等では窓口無料化となりますが、県外で受診した場合は、窓口で自己負担分を支払ったあと、広野町役場こども家庭課へ助成申請をしてください。

広野町国民健康保険にご加入の方

お持ちになっている被保険者証を提示していただければ、窓口での負担はありません。ただし、入院時食事医療費の標準負担額については、窓口でお支払いいただき、広野町役場こども家庭課まで助成申請をしてください。後日、指定の口座にお振り込みいたします。

助成申請方法

乳幼児等助成申請書に必要事項を記入し、医療費の領収書(原本)を添付してこども家庭課に提出してください。(郵送可)
※医療機関が記入する「保険診療証明書」欄については、領収書に保険医療点数・医療機関名・受診日・一部負担金額等の必要事項が記載されている場合、記入は不要です。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

広野町役場 こども家庭課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2115 ファクス:0240-27-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。