広野町移住者向け空き家改修支援事業補助金

ページ番号1004711  更新日 2024年7月11日

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県外からの移住・定住を促進するため、移住された方が町内の空き家を改修する経費等に対し補助を実施します。

広野町移住者向け空き家改修補助事業

広野町移住者向け空き家改修支援事業補助金の概要

対象者

5年以上広野町に居住する意思があり、令和5年4月1日以降に福島県外から移住した方で、次の主な要件全てにあてはまる方が対象です。

  • 平成23年3月11日時点で12市町村に住所を有していない者
  • 補助対象者又は同居する世帯員のいずれもが市区町村税等の滞納がない者
  • 補助対象者又は同居する世帯員のいずれもが、広野町暴力団排除条例(平成26年広野町条例第20号)に規定する暴力団員又は暴力団員等でない者
  • 日本国籍を有する者又は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する外国人であること。
  • 補助対象となる改修について、補助金の交付決定日以降に着手し、第9条に定める期日までに完了すること。
  • 補助対象となる空き家には、居室のほか、生活必要な玄関、トイレ、台所、風呂等を備えていること。
  • 補助対象となる空き家が建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令等に違反していないこと。
  • 過去に広野町移住者向け空き家改修支援事業補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けていない者(過去にそれらの補助金の交付を受け返還命令の対象となった者、虚偽の申請等が判明した者を含む。)であること。

※その他の詳細な要件は、必ず要綱をご確認ください。

対象となる経費

事業者との請負契約により行う空き家改修(併用住宅にあっては住宅部分に限る。)の改修に要する経費。
なお、次の経費は対象外とします。

  • 自ら行う改修に係る経費
  • 空き家の改修に直接関係のない外構工事等に要する経費
  • 空き家賃借後に新たに持ち込まれた物品の処分に要する経費
  • 町等が無料で収集を行うごみ及び資源物の処分に要する経費

支援内容

住宅の改修のみ

住宅の改修+片付け

片付けのみ

上限200万円

上限250万円

上限50万円

申請期限

令和7年1月31日(金曜日)まで

申請方法

(1)次の書類を復興企画課へ提出

  1. 広野町移住者向け空き家改修支援事業補助金事業計画書(様式第2号)
  2. 世帯全員の住民票
  3. 広野町移住者向け空き家改修支援事業補助金の交付申請に関する誓約事項(様式第3号)
  4. 広野町移住者向け空き家改修支援事業補助金の交付申請に関する確約書(様式第4号)
  5. 広野町移住者向け空き家改修支援事業補助金に係る個人情報の取扱い同意書(様式第5号)
  6. 就業証明書(様式第6号)
  7. 写真付きの身分証明書(提示により本人確認ができる書類)の写し
  8. 移住元の住民票の除票の写し
  9. 戸籍謄本の附票の写し(平成23年3月1日時点の居住地が確認できるもの)
  10. 世帯全員の納税証明書
  11. 改修又は片付けに係る見積書の写し
  12. 改修部分を明記した図面(改修に係る費用の補助を受ける場合に限る。)
  13. 空き家の現況等がわかる写真(外観及び内観)
  14. 空き家を購入する場合は、当該空き家の購入契約書の写し
  15. 空き家を賃借する場合は、当該空き家所有者の改修等に係る承諾書の写し
  16. 起業する場合は、福島県12市町村起業支援金の交付決定通知の写し
  17. その他町長が必要と認める書類

(2)町が書類を審査し、広野町移住者向け空き家改修支援事業補助金交付決定通知書により申請者に通知

(3)その年度の1月末日までに改修を完了させ、次の書類を復興企画課へ提出

  1. 改修又は片付けに係る契約書及び領収書の写し
  2. 改修した部位を明記した図面(改修に係る費用の補助を受ける場合に限る。
  3. 改修内容を確認できる改修前後の写真(改修に係る費用の補助を受ける場合に限る。)
  4. 片付けの際に処分した残置物等を確認できる処分前後の写真(片付けに係る費用の補助を受ける場合に限る。)
  5. その他町長が必要と認める書類

(4)町から振込口座に補助金が振り込まれます。

要綱・様式

要綱

様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第6条関係)

様式第4号(第6条関係)

様式第5号(第6条関係)

様式第6号(第6条関係)

様式第9号(第8条関係)

様式第11号(第9条関係)

様式第12号(第9条関係)

様式第13号(第10条関係)

様式第14号(第11条関係)

様式第16号(第13条関係)

様式第17号(第17条関係)

様式第18号(第18条関係)

様式第19号(第18条関係)

様式第20号(第18条関係)

様式第21号(第21条関係)

様式第22号(第22号関係)

注意事項

  • 予算には限りがあり、なくなり次第終了します。
  • 支援内容(開始時期・補助率・補助限度額)や、募集期間等は申請窓口にお問い合わせください。
  • 改修等を行った住宅から5年未満に転居したり、取り壊し、売却、賃貸等を行った場合には、補助金を返還して頂く場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

広野町役場 復興企画課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-1251 ファクス:0240-27-2212
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。