児童手当の支給日が変更になります。
令和6年10月1日より、児童手当制度が改正されました。これに伴い、令和6年12月から偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に支給されることとなりました。
支給日については5日としていましたが、令和7年4月(令和7年2月~3月分)支給分から、児童手当の支給日を15日に変更いたします。ご迷惑お掛けいたしますが、ご理解のほどお願いいたします。
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