監護相当・生計費の負担についての確認書について
児童手当制度が令和6年10月1日に改正されたことに伴い、新設された様式です。この様式は、18歳年度末~22歳年度末の子を含めて3人以上養育されている方のうち、施設等に入所していない子が監護相当・生計費の負担の要件があるか申し立てるものです。
確認書の提出が必要な方
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3人以上の子を養育している方で、高校修了し、進学や就職等する見込のある子がいらっしゃる方については、2月以降に必要書類を送付する予定です。
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3人以上の子を養育している方で、短期大学や専門学校に進学している18歳年度末~22歳年度末の子が、22歳年度末到来前に卒業後、引き続き受給者の監護や生計費の負担を受ける場合は、卒業予定年月の到来前に必要書類を送付します。
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3人以上の子を養育している方で、18歳年度末~22歳年度末の子の職業、進学先、卒業予定年月、監護相当の状況、生計費の負担の状況に変更が生じた場合
※監護相当・生計費の負担がなくなった場合(親の援助を必要とせず、独立して生計を営んでいる場合)は減額改定となります。 詳細は「児童手当の額改定」の4.をご参照ください。 -
3人以上の子を養育している方で、18歳年度末~22歳年度末の子が婚姻(事実婚含む)や、出産(児童自身が受給者となっている場合も含む)した場合で、引き続き受給者の監護や生計費の負担を受ける場合
※監護相当・生計費の負担がなくなった場合(親の援助を必要とせず、独立して生計を営んでいる場合)は減額改定となります。
このページに関するお問い合わせ
広野町役場 こども家庭課
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