広野町から転出する場合
広野町から他の市町村へ転出する場合は、当町での受給資格が消滅します。転出先で手当を受給される場合は、転出先の窓口で転出予定日の翌日から15日以内に認定請求の手続きを行ってください。(公務員の方は、勤務先で住所変更の手続きをしてください)手続きが遅れますと遅れた月分の手当を受給できなくなってしまいますので、ご注意ください。
※お手続きに関する必要書類等は、転出先の担当窓口にお問い合せください。
このページに関するお問い合わせ
広野町役場 こども家庭課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2115 ファクス:0240-27-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。