令和6年度児童手当制度改正に伴う申請のご案内について

ページ番号1004770  更新日 2024年9月19日

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令和6年度 児童手当制度改正に伴う申請のご案内について

このたび、令和6年10月1日より児童手当制度が改正されます。これに伴い、申請が必要な方に対して申請書類を9月中旬頃にお送りしています。

申請が必要な方

受給資格喪失した方で、

  • 18歳以上22歳以下の子を含めて3人以上養育している方
  • 高校生年代のみ養育している方
  • 高校生年代の子を含めて3人以上養育している方
  • 中学生以下のみ養育している方
  • 高校生年代と中学生年代以下の子を養育している方

 及び、

  • 児童手当受給中で、18歳以上22歳以下の子を含めて3人以上養育している方

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)(必着)
期日までにご提出がなかった場合や、記入漏れ等があり期日までにお手続きできない場合は、12月支給分(10~11月分)以降の受給が遅れる場合があります。

申請が不要な方

下記に当てはまる方は、10月以降に額改定通知文をお送りします。

  • 特例給付を受けている方
  • 児童手当受給中で、算定対象の高校生年代の児童を養育している方
  • 児童手当受給中で、大学生年代の子を養育しておらず、高校生年代以下を含めて3人以上の児童を養育している方

このページに関するお問い合わせ

広野町役場 こども家庭課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2115 ファクス:0240-27-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。