児童手当制度

ページ番号1001889  更新日 2022年6月2日

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児童手当制度の一部改正

令和4年6月から児童手当制度が一部改正となり、現況届の提出は原則不要となります。

また、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、令和4年10月支給分から児童手当等は支給されなくなります。

対象となる子ども

満15歳に到達後の最初の3月31日までの子ども

受給者(請求者)

子どもを監護し、かつ生計を同じくする父または母。なお、父母に養育されていない場合は、子どもを監護し、かつ生計を維持している者
なお、手当を受給する権利は、子どもと同居の方が優先されます。(別居でも単身赴任などで生計が同一と認められる場合は除く。)
※公務員の方の場合は、勤務先からの支給となります。

支給額

3歳未満
月額15,000円
3歳以上小学校修了前
第1子・第2子
月額10,000円
3歳以上小学校修了前
第3子以降
月額15,000円
中学生
月額10,000円

特例給付

月額5,000円
(前年度の所得が下記の「(1)所得制限限度額」を超えた場合は特例措置として、中学校修了前までの子ども一人につき5,000円を支給する。)

(前年度の所得が下記の「(2)所得上限制度額」を超えた場合は、児童手当等は支給されません。)

請求月の翌月分から対象となり2月、6月、10月の年3回、前月までの4カ月分を支給します。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

 

1.所得制限限度額

2.所得上限限度額

扶養親族等の数

(カッコ内は例)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人

(前年末に児童が生まれていない場合等)

622

833.3

858

1071

1人

(児童1人の場合等)

660

875.6

896

1124

2人

(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

698

917.8

934

1162

3人

(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

736

960

972

1200

4人

(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

774

1002

1010

1238

5人

(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

812

1040

1048

1276

届出について

現状届

 令和4年6月から児童手当制度が一部改正となり、現況届の提出は原則不要となります。

 ただし、現況届の提出が必要な方もおりますので、詳細は「児童手当現況届」をご参照ください。

変更事項に伴う届出

以下の変更事項があった方はすみやかに届け出てください

  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

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このページに関するお問い合わせ

広野町役場 こども家庭課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2115 ファクス:0240-27-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。