児童手当制度
令和6年10月1日より、児童手当が改正されました。内容は以下の通りです。
対象となる子ども
高校生年代(満18歳に到達後の最初の3月31日まで)までの子ども
受給者(請求者)
- 子どもを監護し、かつ生計を同じくする父または母。
- 父母に養育されていない場合は、子どもを監護し、かつ生計を維持している者
なお、手当を受給する権利は、子どもと同居の方が優先されます。(別居でも単身赴任などで生計が同一と認められる場合は除く。)
※公務員の方の場合は、勤務先からの支給となります。
支給額
第1子、第2子 |
第3子以降 |
|
---|---|---|
0歳~3歳未満 |
15,000円 |
30,000円 |
3歳~高校生年代 |
10,000円 |
30,000円 |
※満22歳に到達後の最初の3月31日までの子を第1子とカウントします。
支払月
支払月 |
対象期間 |
---|---|
2月期 |
12~1月分 |
4月期 |
2~3月分 |
6月期 |
4~5月分 |
8月期 |
6~7月分 |
10月期 |
8~9月分 |
12月期 |
10~11月分 |
※手当は支払月の15日(15日が土曜日、日曜日、祝日の場合は直前の平日)に指定された金融機関へ振り込みます。
所得制限
なし
※児童手当の振込先は、従来と同様に「生計を維持する程度の高い者」です。
申請から受給までの流れ
(1)出生日、転入日の翌日から15日以内に申請。
(2)申請した翌日に町が受給者へ認定通知書を送付。
(3)支払月の15日に児童手当が振り込まれる。また、町から受給者へ支払通知書を送付。
(4)5月下旬、町から対象者へ現況届を送付。
(5)現況届対象者は6月1日から6月30日までに窓口来庁か郵送で提出する。
(6)審査の結果、町から受給者変更など通知対象者へ通知文等を送付。
届出について
現状届
- 3人以上養育している方で、進学や就職する18歳年度末~22歳年度末の子がいらっしゃる方
監護相当・生計費の負担についての確認書
18歳年度末~22歳年度末の子を含めて3人以上養育している方が対象となっております。
詳細は、「監護相当・生計費の負担についての確認書について」をご参照ください。
変更事項に伴う届出
以下の変更事項があった方はすみやかに届け出てください
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
- 児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
- 3人以上養育されていて、18歳年度末~22歳年度末の子の職業、進学先、卒業予定年月、監護相当の状況、生計費の負担の状況に変更が生じたとき
- 児童が婚姻(事実婚含む)した場合、出産(児童自身が受給者となっている場合も含む)した場合
- 3人以上養育しているが、就職等で第1子カウント対象外の児童が、離職等により再度監護相当・生計費の負担の要件を満たしているとき
このページに関するお問い合わせ
広野町役場 こども家庭課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2115 ファクス:0240-27-1355
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