児童手当制度
児童手当制度の一部改正
令和4年6月から児童手当制度が一部改正となり、現況届の提出は原則不要となります。
また、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、令和4年10月支給分から児童手当等は支給されなくなります。
対象となる子ども
満15歳に到達後の最初の3月31日までの子ども
受給者(請求者)
子どもを監護し、かつ生計を同じくする父または母。なお、父母に養育されていない場合は、子どもを監護し、かつ生計を維持している者
なお、手当を受給する権利は、子どもと同居の方が優先されます。(別居でも単身赴任などで生計が同一と認められる場合は除く。)
※公務員の方の場合は、勤務先からの支給となります。
支給額
- 3歳未満
- 月額15,000円
- 3歳以上小学校修了前
第1子・第2子 - 月額10,000円
- 3歳以上小学校修了前
第3子以降 - 月額15,000円
- 中学生
- 月額10,000円
-
特例給付
-
月額5,000円
(前年度の所得が下記の「(1)所得制限限度額」を超えた場合は特例措置として、中学校修了前までの子ども一人につき5,000円を支給する。)(前年度の所得が下記の「(2)所得上限制度額」を超えた場合は、児童手当等は支給されません。)
請求月の翌月分から対象となり2月、6月、10月の年3回、前月までの4カ月分を支給します。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
1.所得制限限度額 |
2.所得上限限度額 |
|||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合等) |
622 |
833.3 |
858 |
1071 |
1人 (児童1人の場合等) |
660 |
875.6 |
896 |
1124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
698 |
917.8 |
934 |
1162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
736 |
960 |
972 |
1200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
774 |
1002 |
1010 |
1238 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
812 |
1040 |
1048 |
1276 |
届出について
現状届
令和4年6月から児童手当制度が一部改正となり、現況届の提出は原則不要となります。
ただし、現況届の提出が必要な方もおりますので、詳細は「児童手当現況届」をご参照ください。
変更事項に伴う届出
以下の変更事項があった方はすみやかに届け出てください
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
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このページに関するお問い合わせ
広野町役場 こども家庭課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2115 ファクス:0240-27-1355
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