児童手当制度

ページ番号1001889  更新日 2025年2月25日

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令和6年10月1日より、児童手当が改正されました。内容は以下の通りです。

対象となる子ども

高校生年代(満18歳に到達後の最初の3月31日まで)までの子ども

受給者(請求者)

  • 子どもを監護し、かつ生計を同じくする父または母。
  • 父母に養育されていない場合は、子どもを監護し、かつ生計を維持している者

なお、手当を受給する権利は、子どもと同居の方が優先されます。(別居でも単身赴任などで生計が同一と認められる場合は除く。)
※公務員の方の場合は、勤務先からの支給となります。

支給額

 

第1子、第2子

第3子以降 

0歳~3歳未満

15,000円

30,000円

3歳~高校生年代

10,000円

30,000円

※満22歳に到達後の最初の3月31日までの子を第1子とカウントします。

支払月

支払月

対象期間

2月期

12~1月分

4月期

2~3月分

6月期

4~5月分

8月期

6~7月分

10月期

8~9月分

12月期

10~11月分

※手当は支払月の15日(15日が土曜日、日曜日、祝日の場合は直前の平日)に指定された金融機関へ振り込みます。

所得制限

なし

※児童手当の振込先は、従来と同様に「生計を維持する程度の高い者」です。

 

申請から受給までの流れ

(1)出生日、転入日の翌日から15日以内に申請。

(2)申請した翌日に町が受給者へ認定通知書を送付。

(3)支払月の15日に児童手当が振り込まれる。また、町から受給者へ支払通知書を送付。

(4)5月下旬、町から対象者へ現況届を送付。

(5)現況届対象者は6月1日から6月30日までに窓口来庁か郵送で提出する。

(6)審査の結果、町から受給者変更など通知対象者へ通知文等を送付。

 

届出について

現状届

  • 3人以上養育している方で、進学や就職する18歳年度末~22歳年度末の子がいらっしゃる方

 

監護相当・生計費の負担についての確認書

18歳年度末~22歳年度末の子を含めて3人以上養育している方が対象となっております。

詳細は、「監護相当・生計費の負担についての確認書について」をご参照ください。

変更事項に伴う届出

以下の変更事項があった方はすみやかに届け出てください

  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
  • 児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
  • 3人以上養育されていて、18歳年度末~22歳年度末の子の職業、進学先、卒業予定年月、監護相当の状況、生計費の負担の状況に変更が生じたとき
  • 児童が婚姻(事実婚含む)した場合、出産(児童自身が受給者となっている場合も含む)した場合
  • 3人以上養育しているが、就職等で第1子カウント対象外の児童が、離職等により再度監護相当・生計費の負担の要件を満たしているとき

このページに関するお問い合わせ

広野町役場 こども家庭課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2115 ファクス:0240-27-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。