児童手当の現況届について

ページ番号1004149  更新日 2023年5月26日

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児童手当制度の改正により、令和4年6月から現況届が原則提出不要になりました。

ただし、引き続き、児童手当を受ける要件があるかどうか確認が必要な方には現況届を郵送しますので、6月中に提出してください。

期限までに提出しない場合、6月分以降の手当が差止になり、提出がないまま2年間が経過すると時効により手当を受給することが出来なくなりますのでご注意ください。

※以下に該当する方で現況届が届いていない場合は、こども家庭課にお問い合わせください。

現況届の提出が必要な方

  •  配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  • 支給要件児童の戸籍がない方

  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方

  • 児童と別居されている方

  • 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者

  • その他、町から提出の案内があった方

 ※現況届の提出が確認できず、一時差止中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。

受付期間及び提出先

受付期間:令和5年6月1日(木曜日)~令5年6月30日(金曜日)

提出先 :広野町こども家庭課窓口 (窓口提出は開庁日の8時30分~17時15分)

※郵送する場合は令和5年6月30日(金曜日)までの消印有効です。

※提出が遅れますと、手当の支給が遅れる場合があります。

ぴったりサービスを利用した電子申請について

児童手当の現況届については、自宅のパソコンやお手持ちのスマートフォン・タブレット等からインターネット(ぴったりサービス)を利用して、電子申請を行うことができます。

ぴったりサービスについては以下をご参照ください。

以下の変更事項があった方はすみやかに届け出てください

  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)

  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

  • 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

このページに関するお問い合わせ

広野町役場 こども家庭課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2115 ファクス:0240-27-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。