児童手当の請求

ページ番号1001888  更新日 2022年2月10日

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請求先

こども家庭課(公務員の場合は勤務先)

児童手当を受給するには、「児童手当・特例給付認定請求書」を提出し、町の認定を受けなければ、手当を受ける権利が発生しません。また、手当の支給は認定請求をした月の翌月分から支給されることになりますので、出生、転入の際にはすみやかに手続きを行ってください。

  • ※ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
  • ※申請が遅れると、原則として遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

必要書類

(1) 父母がともに子どもを養育している場合

  • 児童手当・特例給付認定請求書
  • 申請者の保険証(写し)
    ※国民年金加入の方又は年金未加入の方は添付の必要はありません。
  • 申請者名義の通帳(写し)
  • 申請者と配偶者の個人番号カード,通知カード(写し不要)
  • 申請者と配偶者の所得と扶養人数が確認できる市区町村長が発行する証明書
    (今年の1月1日現在広野町に住民登録をしている方は不要です。)
    【例】
    • 平成○年4月30日以前申請の場合、前年度(前々年分)所得課税証明書
    • 平成○年5月1日以降申請の場合、平成○年度(前年分)所得課税証明書
    ※配偶者がいない方や配偶者控除を受けている場合については、配偶者の所得課税証明書は不要です。

(2) 単身赴任等により子どもと別居している場合

上記の者に加え、

  • 別居監護申立書
  • 児童の保険証(写し)
  • 児童の個人番号カード,通知カード(写し不要)
  • 児童の属する世帯の住民票謄本

この他、必要に応じて提出する書類がある場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

広野町役場 こども家庭課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2115 ファクス:0240-27-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。