児童手当の請求

ページ番号1001888  更新日 2024年11月6日

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児童手当を受給する場合は、「児童手当認定請求書」を提出し、町の認定を受けなければ、手当を受ける権利が発生しません。また、手当の支給は申請月の翌月から支給開始となりますので、出生、転入の場合は、異動日(出生日や転入日)の翌日から15日以内に手続きを行ってください。
※異動日(出生日や転入日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば申請月分から支給されます。
※申請が遅れると、遅れた月分だけ手当を受給できなくなりますので、ご注意ください。

請求先

こども家庭課(公務員の場合は勤務先)

必要書類

(1) 父母がともに子どもを養育している場合

  • 児童手当認定請求書
  • 請求者の保険証(写し)
  • 請求者名義の通帳またはキャッシュカード(写し)
  • 請求者と配偶者の個人番号がわかる書類(マイナンバーカードまたは個人番号が記載された住民票(写し不要))
  • 請求者と配偶者の課税証明書(今年の1月1日時点に住民登録をしている市町村で発行したもの)
    ※今年の1月1日現在広野町に住民登録をしている方は不要です。
    【例】
    • 令和○年4月30日以前申請の場合、前年度(前々年分)課税証明書
    • 令和○年5月1日以降申請の場合、令和○年度(前年分)課税証明書
    ※配偶者がいない方については、配偶者の課税証明書は不要です。

(2) 単身赴任等により、高校生年代以下の子どもと住民票上別居している場合

上記のものに加え、

  • 別居監護申立書
  • 児童の保険証(写し)
  • 児童の属する世帯の住民票謄本(マイナンバーカードまたは個人番号が記載された住民票で省略可)

配偶者も別居の場合は、

  • 配偶者の個人番号や生年月日がわかる書類(マイナンバーカードまたは個人番号が記載された住民票)

(3) 18歳年度末~22歳年度末の子を含めて3人以上養育している場合

⑴の書類に加え、

  • 監護相当・生計費の負担についての確認書

その他、必要に応じて提出する書類がある場合があります。

このページに関するお問い合わせ

広野町役場 こども家庭課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2115 ファクス:0240-27-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。