児童手当の額改定

ページ番号1001887  更新日 2024年10月29日

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受給者(児童手当を受けている方)の方が出生や転居などにより、対象となる子どもが増えた場合や減った場合は、「額改定認定請求書」の提出が必要です。

※公務員の方は勤務先でのお手続きとなります。

 

  1. 第2子以降の出生や転居等で対象となる子が増えた場合
    額改定認定請求書
    請求者の保険証の写し
  2. 監護しなくなった等、対象となる子の数が減る場合
    額改定認定請求書
  3. 就職等で第1子対象外の18歳年度末~22歳年度末の子が離職等で監護相当・生計費の負担が発生した場合
    額改定認定請求書
    監護相当・生計費の負担についての確認書
    請求者の保険証の写し
  4. 対象となる子が3人以上おり、第1子対象の18歳年度末~22歳年度末の子が就職等、進学先や状況に変更が生じ、監護や生計費の負担を必要としなくなった場合
    額改定認定請求書

このページに関するお問い合わせ

広野町役場 こども家庭課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2115 ファクス:0240-27-1355
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