広野町みかん振興特産品開発支援補助金
補助制度の概要
広野町の「みかん」を活用した特産品の商品開発、研究、および販路拡大を支援する補助金制度です。
町内のみかん振興につながる、皆様の積極的な取り組みを応援します。ぜひご活用ください。

補助対象となる方
町内において、販売を目的としてみかんの加工品を製造・販売する農業者および団体等。
補助金額
上限300,000円
※補助金の交付は、1つの加工品につき1回のみとなります。
補助対象期間
補助金交付決定の日から、その年度の3月31日まで(単年度事業)。
※必ず交付決定を受けてから事業(発注・購入等)を開始してください。
補助対象となる経費
人的経費を除く、以下の経費が対象となります。
対象となる経費の例
- 特産品の開発
-
試作品の製造、パッケージデザイン等の開発に要する経費
- 特産品の研究
-
先進地視察研修など、商品の研究・見学に要する経費
- 販路拡大
- PR活動、チラシ・販促物品の作成などに要する経費
申請から補助金受領までの流れ
補助金の申請から事業実施、受領までの手続きは以下のとおりです。
【Step1】交付申請(事業者様⇒町)
事業を開始する前に、「広野町みかん振興特産品開発支援補助金交付申請書(様式第1号)」を町へ提出してください。
【Step2】審査・交付決定(町⇒事業者様)
町で申請内容を審査し、結果を通知します。
交付決定の場合
「広野町みかん振興特産品開発支援補助金交付決定通知書(様式第2号)」が届きます。※この段階から事業がスタートできます。
不交付決定の場合
「広野町みかん振興特産品開発支援補助金不交付通知書(様式第3号)」が届きます。
【Step3】事業の実施(事業者様)
交付決定の内容に沿って、商品の開発や研究、PR活動などを行ってください。
※領収書や経理書類、実施の様子がわかる写真は必ず保管してください。
【Step4】実績報告(事業者様⇒町)
事業が完了しましたら、速やかに「広野町みかん振興特産品開発支援補助金実績報告書(様式第4号)」と「支出の証明書類(領収書等)」を町へ提出してください。
【Step5】額の確定(町⇒事業者様)
町が報告書や必要に応じた現地調査等を行い、補助金の最終的な金額を確定させます。
額の確定後
「広野町みかん振興特産品開発支援補助金の額の確定通知(様式第5号)」が届きます。
【Step6】補助金の請求・受領(事業者様⇒町)
確定通知が届きましたら、町へ補助金の振り込みを請求してください。
提出書類
広野町みかん振興特産品開発支援補助金交付請求書(様式第6号)※指定の口座へ補助金が振り込まれます。
遵守事項・ご注意点
- 経理帳簿の区分と5年間の保存義務
補助金に関わる経理については、他の経理と明確に区別した帳簿を設けて収支を明らかにする必要があります。また、この帳簿および領収書などの証拠書類は、補助金交付を受けた日の属する会計年度終了後、5年間保存しなければなりません。 - 交付決定の取消・返還
偽りその他不正な手段により補助金を受け取った場合や、要綱の規定・条件に違反した場合は、交付決定の全部または一部を取り消し、補助金の返還を命ずることがあります。
お問い合わせ・書類提出先
広野町役場 農業振興課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-4163
ファクス:0240-27-2212
メールアドレス:nougyoushinkou@town.hirono.fukushima.jp
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
広野町役場 農業振興課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-4163 ファクス:0240-27-2212
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