地域計画の変更について

ページ番号1005077  更新日 2025年7月1日

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地域計画変更概要

 人・農地プランを法定化し、地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化にしたものが地域計画です。広野町では、令和7年3月21日に町内5地区に地域計画を策定しました。地域計画が策定された区域内の農用地については、農振除外や農地転用をする際の要件に「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれが無いと認められること」が追加されています。

 そのため、農業振興区域内の農地の除外(農振除外)や農地転用許可申請の前に、地域計画の変更(当該農地を地域計画の区域から除外)する必要があります。

地域計画の変更方法

(1)地権者が申請(代理人でも申請可能)
【受付窓口】広野町産業振興課
【申請書類】
 ・地域計画変更申出書(様式第1号)
 ・申請地の登記事項証明書
 ・申請者の身分を証する書類(写し)
 ・委任状(申請者が地権者以外の場合) 

(2)回答通知
 地域計画変更公告日で通知
 地域計画変更回答通知書(様式第2号)

(3)申請及び処理期間(3カ月単位に受付し2カ月の処理期間)

申請期間

回答通知日

4月~6月

8月末

7月~9月

11月末

10月~12月

2月末

1月~3月

5月末

※1 回答通知日が遅延する場合があります。
※2 回答通知日以降、農業委員会への申請が可能となります。
※3 農地バンク契約農地は別途解約手続きが必要となります。 

地域計画の変更手順

農業振興区域内の農地の除外(農振除外)や農地転用許可申請をする場合
(1) 原則、地権者が「地域計画変更申請書」を広野町産業振興課へ提出
(2) 協議の場開催
(3) 協議の場の公表(2週間)
(4) 地域計画変更案の意見聴取
(5) 地域計画の変更案公告・縦覧(2週間)
(6) 地域計画変更公告
(7) 申請者へ回答通知

このページに関するお問い合わせ

広野町役場 産業振興課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-4163 ファクス:0240-27-4539
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。