農業用ため池の届出制度
平成30年7月豪雨など、近年、豪雨などにより多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。そのため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による災害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が平成31年4月19日に制定されました。農業用ため池の所有者や管理者の方は、施設に関する情報を都道府県に届け出ることが必要となります。詳しくは下記添付ファイルをご参照ください。
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広野町役場 産業振興課
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