農業振興地域整備計画の変更(農振除外)の申出

ページ番号1002692  更新日 2022年2月10日

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農用地区域内の農用地は、農業上の利用を確保する目的でその用途が指定されています。
農業以外の他の目的に利用する場合は、あらかじめ農業振興地域整備計画を変更し、農用区域から除外しなければなりません。
農用区域内において、農業用施設以外の建設などのため農地転用や開発行為を行う場合は、農用地利用計画変更(除外)の手続きが必要になります。
詳しくは、下記の添付ファイルをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

広野町役場 産業振興課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
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