農地取得に係る下限面積要件が廃止されます

ページ番号1004096  更新日 2023年3月15日

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 農地を売買、贈与、貸借する場合には、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可が必要です。

 許可要件の一つに、許可後の譲受人の耕作面積が下限面積に達しなければ許可するこができないという規定があり、広野町では下限面積(別段面積)を30アールに定めていました。

 令和4年5月27日に農地法の一部が改正されたことにより下限面積要件が廃止され、令和5年4月1日からの施行に伴い、経営規模にかかわらず農地の権利取得ができるようになります。あわせて、市町村が独自に設定していた「別段面積」の制度もなくなります。

 ただし、農地の権利取得にあたっては以下の要件を満たす必要があります。また、権利取得後は、その農地すべてを自らが耕作する必要があります。

許可要件

農業委員会は、農地のすべてを効率的に利用すること等の要件をすべて満たした場合に限り許可。

(1)農地のすべてを効率的に利用すること

(2)必要な農作業に常時従事すること

(3)周辺の農地利用に支障がないこと

このページに関するお問い合わせ

広野町農業委員会
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-4163 ファクス:0240-27-4539
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