令和6年度児童手当制度改正について
令和6年度 児童手当制度改正について(予定)
令和6年10月分の手当(12月支給分)から、児童手当制度改正が予定されております。現時点で把握している内容を掲載しております。新たな情報が判明次第、随時更新します。
主な改正内容
- 高校生年代までの支給期間の延長
- 多子加算について第3子以降3万円へ変更
- 対象児童カウント方法の変更
- 所得制限の撤廃
- 支払月を年3回から偶数月の年6回へ変更(令和6年12月から振込予定)
支給対象
満18歳に到達後の最初の3月31日までの子ども
支給額
|
第1子、第2子 |
第3子以降 |
---|---|---|
0歳~3歳未満 |
15,000円 |
30,000円 |
3歳~高校生年代 |
10,000円 |
30,000円 |
※満22歳に到達後の最初の3月31日までの子どもを第1子とカウントする。
所得制限
なし
※児童手当の振込先は、従来と同様に「生計を維持する程度の高い者」です。
支払月
(改正前)
支払月 |
対象期間 |
---|---|
2月期 |
10~1月分 |
6月期 |
2~5月分 |
10月期 |
6~9月分 |
(改正後)
支払月 |
対象期間 |
---|---|
2月期 |
12~1月分 |
4月期 |
2~3月分 |
6月期 |
4~5月分 |
8月期 |
6~7月分 |
10月期 |
8~9月分 |
12月期 |
10~11月分 |
※制度が改正された場合、初回振込は令和6年12月(10~11月分)に予定しております。
このページに関するお問い合わせ
広野町役場 こども家庭課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2115 ファクス:0240-27-1355
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