令和6年度児童手当制度改正について

ページ番号1004702  更新日 2024年7月4日

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令和6年度 児童手当制度改正について(予定)

令和6年10月分の手当(12月支給分)から、児童手当制度改正が予定されております。現時点で把握している内容を掲載しております。新たな情報が判明次第、随時更新します。

主な改正内容

  • 高校生年代までの支給期間の延長
  • 多子加算について第3子以降3万円へ変更
  • 対象児童カウント方法の変更
  • 所得制限の撤廃
  • 支払月を年3回から偶数月の年6回へ変更(令和6年12月から振込予定)

支給対象

満18歳に到達後の最初の3月31日までの子ども

支給額

 

第1子、第2子

第3子以降

0歳~3歳未満

15,000円

30,000円

3歳~高校生年代

10,000円

30,000円

※満22歳に到達後の最初の3月31日までの子どもを第1子とカウントする。

所得制限

なし

※児童手当の振込先は、従来と同様に「生計を維持する程度の高い者」です。

支払月

(改正前)

支払月

対象期間

2月期

10~1月分

6月期

2~5月分

10月期

6~9月分

(改正後)

支払月

対象期間

2月期

12~1月分

4月期

2~3月分

6月期

4~5月分

8月期

6~7月分

10月期

8~9月分

12月期

10~11月分

※制度が改正された場合、初回振込は令和6年12月(10~11月分)に予定しております。

このページに関するお問い合わせ

広野町役場 こども家庭課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2115 ファクス:0240-27-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。