有料道路(高速道路)における障害者割引制度について
身体に障がいのある方または知的障がいがある方で、一定の要件を満たす場合、有料道路料金について割引措置を受けることができます。
割引対象となる障がいの要件
次の1,2いずれかの要件を満たすこと
- 身体障害者手帳の交付を受けている方が自ら運転する場合(本人運転)
- 重度の身体障がい(※1)または重度の知的障がい(※2)のある方が乗車する場合(介護運転)
(※1)重度の身体障がいとは、身体障害者手帳を交付され、かつ手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」が第1種であることを指します。
(※2)重度の知的障がいとは、療育手帳を交付され、かつ手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」が第1種であることを指します。
割引対象となる自動車
割引対象となる自動車は次のとおりです。
自動車の種類 |
本人運転 |
介護運転 |
備考 |
||
---|---|---|---|---|---|
乗用自動車 |
事前登録あり |
○ | 事前登録あり | ○ | |
事前登録なし | ○ | 事前登録なし | ○ | ||
貨物自動車 | 事前登録あり | ○ | 事前登録あり | ○ | |
事前登録なし |
○ | 事前登録なし | ○ | ||
二輪自動車 | 事前登録あり | ○ | 事前登録あり | ○ | |
事前登録なし | ○ | 事前登録なし | ○ | ||
レンタカー | 事前登録あり | × | 事前登録あり | × | 事前登録はできません。 |
事前登録なし | ○ | 事前登録なし | ○ | ||
借用自動車 | 事前登録あり | × | 事前登録あり | × | 事前登録はできません。 |
事前登録なし | ○ | 事前登録なし | ○ | ||
福祉有償運送車両 介護・福祉タクシー 一般タクシー |
事前登録あり | × | 事前登録あり | × | 予約時など事前に運行会社等へ割引を適用できるかご確認ください。 |
事前登録なし | × | 事前登録なし | ○ |
- 「事前登録あり」とは、割引対象とする自動車1台をあらかじめ指定し、ナンバー等を登録することを指します。ETC無線走行(ノンストップ走行)でも割引対象とすることができます。
- 「事前登録なし」とは、割引対象とする自動車をあらかじめ指定しないことを指します。ETC無線走行(ノンストップ走行)でも割引対象とすることができません。
- 「事前登録あり」「事前登録なし」いずれの場合でも、利用前の申請手続きが必要です。
割引金額
通常料金の半額。
【参考】
福島県道路公社が管理する「あぶくま高原道路」を利用される場合、普通車通行料金510円(軽自動車通行料金260円)が260円(同130円)となります。
手続きについて
次の1、2のいずれかとなります。
1 広野町健康福祉課窓口において申請手続きを行う
次の必要書類をご用意のうえ、広野町健康福祉課(広野町役場1階)までお越しください。
身体障害者手帳または療育手帳 |
割引対象となる障がいが確認できるもの。 療育手帳は「重度の知的障がい」に該当する場合のみ、申請手続きに使用することができます。 |
---|---|
自動車検査証または軽自動車届出済証 | 自動車を「事前登録」する場合のみ |
ETCカード ETC車載器セットアップ申込書・証明書等 |
自動車を「事前登録」し、またETC無線走行(ノンストップ走行)を希望される場合のみ |
運転免許証または免許情報が記録されたマイナンバーカード(マイナ免許証) |
割引対象となる障がいをお持ちの方が運転される場合のみ。 マイナ免許証をご持参される場合は、ご自身のスマートフォン等から「マイナポータル」あるいは「マイナ免許証読み取りアプリ」を用いて免許情報をご提示ください。 |
その他必要な書類 |
障がいの程度や自動車の所有者名義などにより、さらに追加で書類等が必要な場合があります。 詳しくは広野町健康福祉課までお問い合わせください。 |
- 変更の申請(車両やETCカードの変更など)や更新申請の場合は、上記と異なる場合があります。
2 オンラインで申請手続きを行う
次の要件をすべて満たす場合に限りオンラインで申請手続きをすることができます。
- マイナンバーカードをお持ちの重度の身体障がいまたは重度の知的障がいのある方が、運転または乗車する。
- ETC無線走行(ノンストップ走行)に対応する自動車とETCカードを事前登録する。
手続きの方法及び必要な書類については、「有料道路における障害者割引制度のオンライン申請」のホームページをご確認ください。
有効期間について
割引の有効期間については次のとおりです。
新規、変更 | 申請日から2回目の誕生日まで |
---|---|
更新(※) | 申請日から3回目の誕生日まで |
※「更新」区分は、手帳に記載された有効期限の日の2か月前から有効期限の日までに手続きをされた場合のみ適用します。
このページに関するお問い合わせ
広野町役場 健康福祉課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2113 ファクス:0240-27-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。