(過年度分)障がい者でなくても所得税などの障害者控除を受けられる場合があります

ページ番号1001939  更新日 2026年2月7日

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所得税や町県民税について、満65歳以上で介護保険要介護認定者などの場合は、身体障害者手帳の交付を受けていない人でも障がい者に準じるものとして控除を受けられる場合があります。
この場合、確定申告の際に「障害者控除対象者認定書」を提示する必要がありますので、対象となる人は健康福祉課で交付を受けてください。また、要介護度の高い人は、身体障害者手帳などを持っている人であっても、手帳よりも障害者控除対象者認定書を提示する方が有利になる場合があります。

交付対象者

次の1.および2.のいずれにも該当する場合、本人またはその扶養者に対し証明書を交付します。

  1. 各年の12月31日現在、広野町に住民登録している人
  2. 満65歳以上の人で次の(1)または(2)に該当する人
    • (1)介護保険認定者で下表の「判断基準」を満たしている人
    • (2)6か月以上寝たきり状態で複雑な介護を要する人

※障害者控除対象者認定の「判断基準」

身体障害者または知的障害者に準ずる人の認定は、要介護認定資料の「主治医意見書」の記載情報を基に次に示す判断基準によって認定します。

障害者控除対象者認定の「判断基準」
控除区分 判断基準
障害者控除 障害高齢者の日常生活自立度が「A」以上の人
または
認知症高齢者の日常生活自立度が「Ⅱ」以上の人
特別障害者控除 障害高齢者の日常生活自立度が「B」以上の人
または
認知症高齢者の日常生活自立度が「Ⅳ」または「M」の人

認定書の交付について

障害者控除対象者認定書(過年度分)の交付申請については、広野町健康福祉課(電話:0240-27-2113)へ直接お問い合わせください。

現年分については、当該ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

広野町役場 健康福祉課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2113 ファクス:0240-27-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。