障がい者でなくても所得税などの障害者控除を受けられる場合があります
所得税や町県民税について、満65歳以上で介護保険要介護認定者などの場合は、身体障害者手帳の交付を受けていない人でも障がい者に準じるものとして控除を受けられる場合があります。
この場合、確定申告の際に「障害者控除対象者認定書」を提示する必要がありますので、対象となる人は健康福祉課で交付を受けてください。また、要介護度の高い人は、身体障害者手帳などを持っている人であっても、手帳よりも障害者控除対象者認定書を提示する方が有利になる場合があります。
交付対象者
次の1.および2.のいずれにも該当する場合、本人またはその扶養者に対し証明書を交付します。
- 令和6年12月31日現在、広野町に住民登録している人
- 満65歳以上の人で次の(1)または(2)に該当する人
- (1)介護保険認定者で下表の「判断基準」を満たしている人
- (2)6か月以上寝たきり状態で複雑な介護を要する人
※障害者控除対象者認定の「判断基準」
身体障害者または知的障害者に準ずる人の認定は、要介護認定資料の「主治医意見書」の記載情報を基に次に示す判断基準によって認定します。
控除区分 | 判断基準 |
---|---|
障害者控除 | 障害高齢者の日常生活自立度が「A」以上の人 または 認知症高齢者の日常生活自立度が「Ⅱ」以上の人 |
特別障害者控除 | 障害高齢者の日常生活自立度が「B」以上の人 または 認知症高齢者の日常生活自立度が「Ⅳ」または「M」の人 |
認定書の交付について
障害者控除対象者認定書の交付申請は、「障害者控除対象者認定申請書」に必要事項をご記入のうえ、広野町健康福祉課に郵送するか、または健康福祉課窓口(役場1階3番窓口)へ直接提出してください。
申請書は健康福祉課窓口で配布するほか、下記添付ファイルから印刷・ダウンロードすることもできます。
申請を受け付けた後、対象者としての要件を備えていることを確認のうえ、認定書を交付します。
※閉庁日(土曜日、日曜日および祝日)は交付できませんので、ご注意ください。
申請に必要な書類
※申請に際し、下記の書類が必要です。
(1)郵送による場合
- 障害者控除対象者認定申請書
- 申請者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し
- 切手を貼付した返信用封筒
(2)窓口へお越しの場合
- 障害者控除対象者認定申請書
- 申請者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
広野町役場 健康福祉課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2113 ファクス:0240-27-1355
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