障害者扶養共済制度
障害者扶養共済制度とは
障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一のこと(死亡・重度障害)があったとき、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
加入の要件
障害者扶養共済制度の加入者となれるのは、障がいのある方を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次のすべての要件を満たしている方となります。
なお、障がいのある方1人に対し、加入者になれる保護者は1人です。
1 | 広野町内に住所があること。 |
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2 | 加入時の年度の4月1日時点における年齢が65歳未満であること。 |
3 | 特別の疾病または障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。 |
4 |
障がいのある方が次のいずれかに該当すること。 ア 知的障がいがある。 イ 身体障害者手帳を所持し、その等級が1級、2級または3級である。 ウ 精神または身体に永続的な障がいがあり、その程度が上記ア、イと同程度である。 |
掛金について
掛金は障がいのある方1人につき、最大2口まで加入することができます。
掛金月額
掛金の額は、加入時の年度の4月1日時点の加入者の年齢に応じて決まります。
1口あたり掛金は次のとおりです。
加入時の4月1日時点の年齢 | 1口あたりの掛金月額 |
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35歳未満 | 9,300円 |
35歳以上40歳未満 | 11,400円 |
40歳以上45歳未満 | 14,300円 |
45歳以上50歳未満 | 17,300円 |
50歳以上55歳未満 | 18,800円 |
55歳以上60歳未満 | 20,700円 |
60歳以上65歳未満 | 23,300円 |
※一定期間掛金の滞納があった場合は、加入者としての地位を失うこととなりますのでご注意ください。
掛金の免除
加入者が次のすべての要件を満たすまで掛金を払い込んだ場合、以降の掛金の払込みが不要となります。
要件1 | 加入日から20年経過した |
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要件2 | 加入者の4月1日時点での年齢が満65歳である |
掛金の減免
加入者の世帯収入状況や災害による被害の状況によって、掛金が免除または減免される場合があります。
給付について
年金給付金
加入者が障がいのある方の生存中に亡くなった場合、または重度障がいになった場合は、その月から障がいのある方に対し生涯にわたり年金が支払われます。
(加入口数が)1口 | 月額20,000円(年額240,000円) |
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(加入口数が)2口 | 月額40,000円(年額480,000円) |
弔慰金
加入者が扶養共済制度に1年以上加入したあと、障がいのある方が亡くなった場合、または加入者と障がいのある方が同時に亡くなった場合は、弔慰金が支払われます。
加入期間 |
1年以上5年未満 | 50,000円 |
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5年以上20年未満 | 125,000円 | |
20年以上 | 250,000円 |
脱退一時金
加入者が扶養共済制度に5年以上加入したあと、加入者の申し出によりこの制度から脱退した場合は、脱退一時金が支払われます。
加入期間 |
5年以上10年未満 | 75,000円 |
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10年以上20年未満 | 125,000円 | |
20年以上 | 250,000円 |
手続きについて
扶養共済制度への加入、年金給付金・弔慰金・脱退一時金の請求、各種変更など、手続きは広野町健康福祉課で受け付けます。
扶養共済制度に加入するとき
1 | 加入等申込書 | |
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2 | 加入申込者及びその扶養する障がいのある方の住民票謄本 | |
3 | 加入申込者の健康状態等に係る告知に関する書類 | 福島県知事が指定する書類(申込者(被保険者)告知書) |
4 | 障害証明書 | 医師が作成したもの |
5 | 年金管理者指定届 | 年金管理者を指定する場合のみ |
6 | 市区町村民税課税証明書 | 加入申込者を含む世帯全員分 |
7 | 保護開始決定通知書の写し | 加入申込者が生活保護受給世帯に属する場合のみ |
- 様式は健康福課窓口より交付を受けるか、福島県ホームページ(関連情報参照)よりダウンロードしてください。
- 加入申込者は、福島県知事による扶養共済制度加入承認後に加入者となります。
- 年金管理者とは、障がいのある方が年金の受け取りや管理をすることが困難である時に、障がいのある方に代わって年金の受け取りや管理を行わせるために加入者により指定される方です。
年金給付金を請求するとき
- 加入者の死亡により請求する場合
1 | 年金給付請求書 |
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2 | 福島県心身障害者扶養共済制度加入証書または福島県心身障害者扶養共済制度口数追加証書 |
3 | 加入者の死亡診断書もしくは死体検案書またはこれらに代わる書類 |
4 |
加入者の住民票謄本 |
5 | 障がいのある方及び年金管理者の住民票謄本 |
6 | その他福島県知事が必要とする書類 |
- 加入者の重度障がいにより請求する場合
1 | 年金給付請求書 |
---|---|
2 | 福島県心身障害者扶養共済制度加入証書または福島県心身障害者扶養共済制度口数追加証書 |
3 | (加入者の)障害診断書 |
4 | 加入者の住民票謄本 |
5 | 障がいのある方及び年金管理者の住民票謄本 |
6 | その他福島県知事が必要とする書類 |
弔慰金を請求するとき
1 | 弔慰金給付請求書 | 請求者が「加入者」か「遺族」かで様式が異なります。 |
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2 | 福島県心身障害者扶養共済制度加入証書または福島県心身障害者扶養共済制度口数追加証書 | |
3 | 加入者の住民票謄本 | |
4 | 障がいのある方の住民票謄本 | |
5 | 請求者と加入者との関係を証する書類 |
住民票謄本、戸籍など。 加入者死亡により「遺族」が弔慰金を請求する場合のみ。 |
脱退一時金を請求するとき
1 | 脱退一時金給付請求書 |
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2 | 脱退(減少)届 |
3 | 福島県心身障害者扶養共済制度加入証書または福島県心身障害者扶養共済制度口数追加証書 |
4 | 加入者及び障がいのある方の住民票謄本 |
その他の手続き(主なもの)
- 氏名、住所等の変更
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(必要書類)
- 氏名・住所変更届
- 加入証書等の再交付
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(必要書類)
- 加入証書等再交付申請書
- 年金管理者の変更
-
(必要書類)
- 年金管理者変更届
心身障害者扶養共済制度加入者の掛金の助成制度について
広野町では、障害者扶養共済制度の加入者に対し、掛金の助成を行っています。
対象者
広野町内に住所がある、障害者扶養共済制度の加入者
掛金の助成額
加入者の属する世帯の区分 |
助成金の額 (1か月あたりの助成額) |
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ア |
当該年度の前年度の市区町村民税について非課税である者をもって構成する世帯 (非課税世帯) |
掛金に相当する額 |
イ |
当該年度の前年度の市区町村民税について所得割を課されていない者をもって構成する世帯(ただし、アに該当する場合を除く) (均等割のみ課税世帯) |
掛金の3分の2に相当する額 |
ウ |
アまたはイに掲げる世帯を除く世帯 (所得割課税世帯) |
掛金の2分の1に相当する額 |
助成の申請手続き
手続きは、広野町健康福祉課窓口で受け付けます。
1 | 広野町心身障害者扶養共済制度掛金助成申請書 |
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2 | 福島県心身障害者扶養共済制度加入等承認通知書の写し |
関連情報
-
福島県障がい福祉課(外部リンク)
各種様式は、上記のURLからダウンロードしてください。
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このページに関するお問い合わせ
広野町役場 健康福祉課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2113 ファクス:0240-27-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。