身体などに障がいがある方のための軽自動車税(種別割)の減免制度について

ページ番号1004931  更新日 2025年3月14日

印刷大きな文字で印刷

心身に障がいのある方が使用する軽自動車や二輪車などについて、一定の要件を満たす場合、申請により軽自動車税(種別割)の減免(免除)を受けることができます。

※減免は障がいのある方ひとりあたり1台に限ります。また自動車税の減免を受けている方は軽自動車税の減免を受けることができません。

減免の要件

身体障害者手帳などの交付を受けている方の通勤、通学、通院、通所もしくは生業のためにもっぱら使用する車両で、次の1、2いずれの要件を満たしていること。

1.対象となる自動車

(1) 心身に障がいのある方が使用する軽自動車など

(2) 心身に障がいがある方のために、この方と生計を一とする方(同居家族など)が使用する軽自動車など

(3) 心身に障がいのある方のために、常時介護する方が使用する軽自動車など

2.対象となる障害等級など

【身体障害者手帳】
区分 1級 2級 3級 4級 5級 6級
視覚障がい    
聴覚障がい        
平衡機能障がい          
音声機能障がい          
上肢不自由        
下肢不自由
体幹不自由    
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(上肢機能)        
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(移動機能)
心臓、じん臓、呼吸器、小腸、ぼうこうまたは直腸機能障がい

     
肝臓、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい    

表のみかた)

  • ●は障がいのある方本人、生計を一とする方(同居家族など)または常時介護する方が運転する場合に対象。○は障がいのある方本人が運転する場合場合に限り対象。
  • 2つ以上の障がいがある場合は、総合判定による級別により判断する。
【療育手帳・精神障害者保健福祉手帳】
区分 範囲
療育手帳 A(重度)
精神障害者保健福祉手帳 手帳に記載された等級が1級、かつ自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る。)の交付を受けていること。

※戦傷病者手帳の交付を受けている方については、上記の身体障害者手帳と同程度の障がいがあれば対象となります。

手続きについて

軽自動車税の減免申請の手続きは、お手元に軽自動車税(種別割)納税通知書がある場合のみ受け付けます。

次の書類等をご持参のうえ、広野町町民税務課の窓口までお越しください。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳または戦傷病者手帳

(2) 軽自動車税(種別割)納税通知書

※お支払いをせずにお持ちください。 

(3) 自動車を運転する方の運転免許証または免許情報が記録されたマイナンバーカード(マイナ免許証。令和7年3月24日運用開始)

※マイナ免許証をご持参される場合は、ご自身のスマートフォン等から「マイナポータル」あるいは「マイナ免許証読み取りアプリ」を用いて免許情報をご提示ください。

(4) 車検証

(5) 納税義務者の印かん

(6) その他必要な書類等

このページに関するお問い合わせ

広野町役場 健康福祉課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2113 ファクス:0240-27-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

広野町役場 町民税務課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-4160 ファクス:0240-27-4701
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。