特別障害者手当・障害児福祉手当

ページ番号1004945  更新日 2025年4月3日

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特別障害者手当

特別障害者手当とは

20歳以上で身体や精神に重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要としている方に支給される手当です。

受給資格が認定されると、2月、5月、8月、11月に各月の前月分までの手当が支給されます。

注意

次の場合は、支給対象外または支給停止となります。

  • 施設等へ入所されている方
  • 病院等に継続して3か月以上入院している方
  • 本人、配偶者または扶養義務者の所得額が基準額を超過している方

手当額

月額 29,590円

  • 令和7年4月分より

障がいの認定要件

  1. 次の表に掲げる障がいのうち、2つ以上の障がいを有する方
  2. その他、障がいの程度が前号と同程度と認められる方
表(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第2より編製)1
1

次に掲げる視覚障がいを有するもの

  1. 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
  2. 一眼の視力が0.04,他眼の視力が手動弁以下のもの
  3. ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1./4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1./2指標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
  4. 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
2 両耳の聴覚レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障がいを有するものまたは両上肢の全ての指を欠くものもしくは両上肢の全ての指の機能に著しい障がいを有するもの

4

両下肢の機能に著しい障がいを有するものまたは両下肢を足関節以上で欠くもの
5 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
6 1~5のほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が1~5と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
7 精神の障がいであって、1~6と同程度以上と認められる程度のもの

手続きについて

申請について
広野町健康福祉課で受け付けます
申請に必要な書類
  • 特別障害者手当認定請求書
  • 診断書(部位により様式は異なります)
  • 所得確認のための同意書
  • 特別障害者手当所得状況届
  • 戸籍謄本
  • 本人を含む世帯の住民票謄本
  • 障害者手帳の写し(所持されている場合のみ)
  • 手当の受取口座確認書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)
  • 様式については、広野町健康福祉課窓口で交付します。
  • 認定審査は福島県相双保健福祉事務所で行います。申請しても必ず認定になるとは限りませんのでご留意ください。

障害児福祉手当

障害福祉手当とは

20歳未満で身体や精神に重度の障がいがあり、日常生活において常時の介護を必要としている方に支給される手当です。

受給資格が認定されると、2月、5月、8月、11月に各月の前月分までの手当が支給されます。

注意

次の場合は、支給対象外または支給停止となります。

  • 児童福祉施設等へ入所されている方
  • 本人または扶養義務者の所得額が基準額を超過している方

手当額

月額 16,100円

  • 令和7年4月分より

障がいの認定要件

次の表に掲げる障がいのうち、1つ以上の障がいを有する方

表(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第1より編製)
1 両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの
2 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
3 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
4 両上肢のすべての指を欠くもの
5 両下肢の用を全く廃したもの
6 両大腿を2分の1以上失ったもの
7 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの
8 1~7のほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が1~7と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
9 精神の障がいであって、1~8と同程度以上と認められる程度のもの
10

身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が1~9と同程度以上と認められる程度のもの

手続きについて

申請について
広野町こども家庭課で受け付けます
申請に必要な書類
  • 障害児福祉手当認定請求書
  • 診断書(部位により様式は異なります)
  • 所得確認のための同意書
  • 障害児福祉手当所得状況届
  • 戸籍謄本
  • 本人を含む世帯の住民票謄本
  • 障害者手帳の写し(所持されている場合のみ)
  • 手当の受取口座確認書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)
  • 様式については、広野町こども家庭課窓口で交付します。
  • 認定審査は福島県相双保健福祉事務所で行います。申請しても必ず認定になるとは限りませんのでご留意ください。

このページに関するお問い合わせ

広野町役場 健康福祉課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2113 ファクス:0240-27-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。