地方税法に基づく公示通達について

ページ番号1005456  更新日 2026年7月15日

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公示送達とは

地方税法の規定により、納税義務者等の所在が判明しない場合などにおいて、所定の公示手続きを取り、公示送達の掲示がなされた日から起算して7日を経過したときは、納税義務者等へ書類の送達があったものとみなす制度をいいます。(地方税法第20条の2)

インターネットによる公示送達について

公示送達については、地方税法の改正により、令和8年5月21日からインターネットを用いる方法が可能となり、広野町においてもこれまでの掲示場への掲示のほか、町ホームページ上にも掲載しますので、インターネットから閲覧することができます。

禁止事項

当ウェブページに関し、以下の行為を禁止します。

  1. 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  2. 公示(送達)事項が表示された画面をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるものへ転載・拡散する行為
  3. スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
  4. 3のプログラムまたはプログラムに関するソースコード等の公開

※これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

公示送達の一覧

現在、公示中の公示送達はありません。

このページに関するお問い合わせ

広野町役場 町民税務課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-4160 ファクス:0240-27-4701
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。