法人町民税

ページ番号1001880  更新日 2022年2月10日

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法人町民税とは、町内に事務所、事業所または寮などがある法人などに課税するもので、個人町民税と同様に「均等割」と法人などの所得(国税の法人税の税額)に応じて課税される「法人税割」とがあります。

税金を納める法人等

 普通法人

  • 町内に事務所又は事業所がある法人
    納めていただく税:均等割、法人税割
  • 町内に事務所又は事業所はないが、寮、宿泊所等がある法人
    納めていただく税:均等割

協同組合等(農業協同組合、信用金庫等)

納めていただく税:均等割、法人税割

公益法人等(社会福祉法人、宗教法人、日本赤十字社等)

  • 収益事業なし
    納めていただく税:なし
  • 収益事業あり
    納めていただく税:均等割、法人税割

税額の算出方法・税率

均等割

事務所・事業所又は寮等を有していた月数÷12ヶ月×税率(年額)

税率(年額)
資本金等の額※1 従業者数の数※2 税率(年額)
1号 1,000万円以下 50人以下 50,000円
2号 1,000万円以下 50人超え 120,000円
3号 1,000万円を超え1億円以下 50人以下 130,000円
4号 1,000万円を超え1億円以下 50人超え 150,000円
5号 1億を超え10億以下 50人以下 160,000円
6号 1億を超え10億以下 50人超え 400,000円
7号 10億を超え 50人以下 410,000円
8号 10億を超え50億以下 50人超え 1,750,000円
9号 50億超え 50人超え 3,000,000円
  • ※1 資本均等の額:法人又は連結法人が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額をいいます。
  • ※2 従業者数:町内にある事務所、事業所又は寮等の従業者数の合計数をいいます。

法人税割

課税標準となる法人税額(千円未満切捨て)×税率(9.7%)
(令和元年10月1日以降に開始する事業年度については税率が6.0%になります)

申告と納税

納税義務者である法人等が税額を算出して申告し、法人町民税を納めることになっています。

中間申告

申告期限
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
納付税額
次の1.又は2.の税額です
  1. 均等割額(年額)の1/2と前年事業年度の法人税割額の1/2の合計額(予定申告)
  2. 均等割額(年額)の1/2とその事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額(仮決算による中間申告)

確定申告

申告期限
事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内
納付税額
均等割額と法人税割額の合計額
ただし中間申告により納めた税額がある場合にはその税額を差引いた税額

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このページに関するお問い合わせ

広野町役場 町民税務課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-4160 ファクス:0240-27-4701
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。