令和6年度個人住民税の口座振替について(定額減税対象者様へ)
定額減税に伴う前納(一括)での口座振替について
個人住民税を普通徴収で口座振替にされている納税義務者様について、令和6年度分の個人住民税が定額減税されることに伴い、第1期分の税額が0円になる場合があります。
前納(一括)での口座振替を登録されていても、第1期分の税額が0円の場合は、全期分を一括ではなく、第2期以降に期別ごとの振り替えとなります。
翌年度分からは、通常どおりの前納(一括)に戻ります。
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広野町役場 町民税務課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
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