納税通知書の送達について

ページ番号1005093  更新日 2025年8月1日

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 地方税の課税は、地方税法等の法令に定められたさまざまな要件を満たす事によって成立しています。 納税義務者に対して納税通知書を送達することも要件のひとつです。

 この納税通知書の送達については、納税義務者本人が実際に受け取っていない状況であっても、法律上の規定により通知書が届いている扱いとなり、課税が成立している場合があります。

 そのため、納税通知書を確認できずに納期限を過ぎてしまった税金についても、督促状が届く場合や、延滞金が発生することがあります。

 町から発送された納税通知書が、町が把握していない転居や郵便事故等による郵便の不達などで納税義務者本人に届いていない場合であっても、通知書の返戻がない限り町で届いていないことを把握するのは困難です。

 新年度の通知書発送時期(町民税・県民税・森林環境税は6月中旬)は、納税通知書がお手元に届いているか必ずご確認ください。納期限が近づいているにもかかわらず納税通知書が届いていない場合は、町民税課個人賦課係までお問い合わせください。

※補足
・非課税の人には、納税通知書を送付していません。
・給与からの特別徴収(給与天引)のみの人は、勤務先を通じて通知書を交付しています。

地方税法の規定(法律上の取り扱い)

 納税通知書を含む書類の送達については、地方税法第二十条によって定められています。

 地方税法第二十条第4項では「一般的な郵便で税金に関する書類を送った場合、通常到達すべきであった時にその書類が届いていたと推定する。(意訳)」と定めており、同条第5項では「書類到達の推定をする場合は、その書類の名称と、受け取るべき人の氏名・宛先住所及び発送年月日を確認できる記録を作成しておかなければならない。(意訳)」と定めています。

 つまり、町が納税通知書を発送する際に、宛先や発送日の記録を残しておけば、納税義務者本人がその通知書を実際に受け取っているかどうかに関わらず、通常到達すべきであった時(郵送にかかる日数経過後)に宛先に到達したとみなして良い、という法律上の決まりとなっており、通知書が宛先不明で戻ってきている場合以外は、この規定に基づいて届いているものとみなされます。

このページに関するお問い合わせ

広野町役場 町民税務課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-4160 ファクス:0240-27-4701
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