償却資産の申告

ページ番号1001869  更新日 2022年2月10日

印刷大きな文字で印刷

償却資産とは

償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している方が,その事業のために用いることが出来る構築物・機械・備品などの資産のことをいいます。

これらは土地や家屋と同様に固定資産税の対象となります。

※ただし、事業用に使用していても、自動車のように自動車税(軽自動車税)の課税対象となっているものなどは、償却資産から除かれます。

償却資産の申告について

償却資産の所有者は、地方税法第383条により所有している償却資産について申告が義務付けられております。

毎年1月1日現在における資産の状況などを1月31日までに当該資産のある市町村に申告してください。

また、昨年中に資産の増減のない方、休業、廃業、移転等で資産がなくなった方も、申告書の備考欄にその旨を付記し、必要事項を記載の上、申告をお願いいたします。

申告期限

令和4年1月31日(月曜日) ※できるだけ早めの提出にご協力ください。

申告書の提出先

広野町役場 町民税務課 宛て
〒979-0402
福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話 0240-27-4160 ファクス 0240-27-4701
※申告書控えの返送を希望される方は、必ず返信先を記入した封筒に切手を貼付し、申告書に同封してください。
返信用封筒が同封されていない場合は、返送できません。

申告用紙について

事業所新設等で新たに申告される場合や種類別明細書が不足している場合は、広野町役場町民税務課までご連絡ください。郵送いたします。
また、申告書類は下記の償却資産申告書・種類別明細書の様式をダウンロードしてご利用いただくこともできます。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

広野町役場 町民税務課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-4160 ファクス:0240-27-4701
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。