農地の固定資産税の課税強化及び軽減

ページ番号1001865  更新日 2022年2月10日

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平成28年地方税法の改正により、遊休農地の固定資産税の課税が強化され、また、農地中間管理機構に貸し付けた農地の課税が軽減されました。詳しくは次のとおりです。なお、対象となる農地は、農業振興地域内の農地です。

課税強化の対象となる遊休農地

遊休農地の利用意向調査に対し、未回答の方や自分で耕作する、自分で借り手をさがすなどと回答された方で、そのとおりにされていない方について、その農地の立地、形状等が借受け基準に適合している場合、農業委員会から農地中間管理機構と農地の貸し借りについて協議すべきことを勧告します。勧告を受けた年の翌年から遊休農地の固定資産税の評価額が通常農地の評価額の約1.8倍となります。
その後、耕作を再開されたり、農地中間管理機構と貸し借りについて協議をされ、勧告を受けた年の12月末までに勧告の撤回に至った場合は、課税強化の対象外となります。
未回答の方やすでに回答されたかたで回答内容を変えたいというご希望をお持ちの方は、農業委員会までご連絡ください。

農地の課税軽減について

平成28年4月1日以降に、全農地(自作地として10アール未満までの農地を残しておくことが可能です)を新たに農地中間管理機構に10年以上の期間で貸し付けた方が対象で次の期間中は固定資産税の課税額が2分の1に軽減されます。

  1. 10年以上15年未満の期間で貸し付けた場合には3年間
  2. 15年以上の期間で貸し付けた場合には5年間

(例)
34アールの田と5アールの畑を所有している方が平成30年1月から12月までの間に農地中間管理機構に10年間、田を30アール貸し付けた場合、平成31年度から3年間、貸し付けた田の固定資産税額が2分の1に軽減されます。(自作地として残した田4アールと畑5アールの固定資産税額は軽減されません。)

このページに関するお問い合わせ

広野町農業委員会
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-4163 ファクス:0240-27-4539
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