東日本大震災による固定資産税の軽減

ページ番号1001867  更新日 2022年3月7日

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1 土地及び家屋の課税について

東日本大震災による津波により甚大な被害を受けた区域のうち、道路、農地等の災害復旧が終了していない区域の土地及び家屋については、条例に基づき固定資産税の全額を減免しています。
ただし、同区域において、震災前の所有者が現に使用している土地及び家屋については税額の1/2を減免しています(第三者に貸している場合や売買等の所有権移転がされた場合は減免の対象とはなりません)。

2 震災残価率について

東日本大震災に伴う原子力発電所事故により、家屋については昨年に引き続き、修繕率に応じ、震災残価率を用いてその価額を減額しています。

震災残価率=地震による残価率×原子力災害による残価率

3 福島復興再生特別措置法及び東日本大震災復興特別区域法による固定資産税の課税免除について

福島復興再生特別措置法に基づき、旧緊急時避難準備区域に該当する当町は、「新規事業者」については、平成30年6月9日、「既存事業者」については、平成29年3月30日までに取得した資産が固定資産税課税免除の対象となります。また、新たに課されることとなった年度以降5ヶ年度分について固定資産税の課税免除を受けることができます。
平成24年2月29日に福島県と県内59市町村が共同で申請した「ふくしま産業復興投資促進特区(福島県復興推進計画)」が、平成24年4月20日に国より認定されました。この特区では、復興産業集積区域内において、集積を目指すとされた業種のうち、「ふくしま産業復興投資促進特区」に掲げられた事業を行う法人又は個人事業主に税制の特例措置が適用されます。
課税の特例を受けるためには、市町村の指定及び事業実施状況の認定を受ける必要があります。認定された事業者は、東日本大震災復興特別区域法に基づき、令和6年3月31日までに新設・増設した資産(施設・設備等)について、新たに課されることとなった年度以降5ヶ年度分、固定資産税の課税免除を受けることができます。
(申請に関する問い合わせ:産業振興課 電話0240-27-4163)
(課税免除に関する問い合わせ:町民税務課 電話0240-27-4160)

4 震災に伴う特例措置が受けられます

特例措置の要件
 

用途

要件(対象)

土地

被災住宅用地 被災住宅用地 東日本大震災により滅失・損壊した住宅の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)について、令和8年度まで、当該土地を住宅用地とみなし、課税標準額を200平方メートルまでは6分の1、それを超える部分は3分の1とする特例措置を受けることができます。

土地

被災代替住宅用地 被災住宅用地の所有者等が、代替土地を令和8年3月31日までの間に取得した場合には、当該代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、取得後3年度分、住宅用地とみなす特例措置を受けることができます。

家屋

被災代替家屋 東日本大震災により滅失・損壊(半壊以上)した家屋(被災家屋)の所有者等が、令和8年3月31日までの間に代替家屋を取得・改築した場合には、当該家屋に係る税額のうち被災家屋の面積相当分について、最初の4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1を減額する特例措置を受けることができます。

償却資産

被災代替償却資産 東日本大震災により滅失・損壊した償却資産(被災償却資産)の所有者等が、代替償却資産を令和6年3月31日までの間に、被災地域内において取得・改良した場合には、当該代替償却資産に係る課税標準額を4年度分2分の1とする特例措置を受けることができます。

居住制限区域・帰還困難区域及び旧警戒区域内の資産について、その区域の指定が解除された日から3か月(解除日後に家屋を新築した時は1年)を経過するまでの間に所有者などが代替資産を取得した場合、税額が減額されます。

このページに関するお問い合わせ

広野町役場 町民税務課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-4160 ファクス:0240-27-4701
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。