固定資産税の概要

ページ番号1001868  更新日 2022年2月10日

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固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、原則として固定資産税の所有者で、具体的には次のとおりです。

土地
登記簿または土地課税台帳に所有者として、登記または登録されている人
家屋
登記簿または土地課税台帳に所有者として、登記または登録されている人
償却資産
償却資産課税台帳に所有者として、登録されている人

※ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合は、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者になります。

税額算定の概略

固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。

  1. 固定資産を評価し、その評価額を決定し、その評価額をもとに課税標準額(税額を算定するための価格)を算定します。
  2. 課税標準額に税率(1.4%)を掛けた金額が税額となります。
  3. 土地、家屋の一覧表(資産の概要や評価額、課税標準額等が記載されているもので、「課税明細書」といいます。)と税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。

※納税通知書は毎年4月15日頃発送します。ただし評価替の年は5月15日頃(次の評価替の年は令和6年度)に発送します。

固定資産の評価

固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、町長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
また、土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごとで令和3年度が基準年度となっています。)に評価替を行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第2年度(令和4年度)および第3年度(令和5年度)は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。ただし、第2年度または第3年度において、新たな固定資産税の課税対象となった土地または家屋、土地の地目変更、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。
なお、町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

土地
30万円
家屋
20万円
償却資産
150万円

固定資産税の納め方

固定資産税は、納税通知書によって町から納税者に対し税額が通知され、年4回(詳しくは納税こよみをご覧ください。)に分けて、納付書または口座振替で納税していただきます。

固定資産税に関する届出

固定資産税は、毎年1月1日時点の状況で課税されますので、取り壊しや所有者が変更になった場合はすぐに届け出してください。

建物を取り壊したとき

家屋の所有者を変更したとき

土地・家屋の所有者が亡くなったとき

固定資産税の縦覧、閲覧制度

縦覧とは、固定資産税台帳に登録された土地や家屋の価格について、納税者が他の土地や家屋との比較を通じて、自己の土地や家屋の評価が適当かどうか判断できるようにするため、土地価格縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿により、毎年4月1日から最初の納期限の日までの期間、納税者等にお見せすることができる制度です。
閲覧とは、納税義務者は自己の資産について、固定資産課税台帳等を確認することができる制度です。借地人・借家人も確認することができます。
固定資産課税台帳に登録された土地や家屋の価格について不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に、縦覧期間の初日から納税通知書の交付を受けた日後60日までに申し出をすることができます。

縦覧

対象者
町内の土地または家屋の固定資産税納税者、納税管理人、同居の親族
期間及び場所
4月1日から最初の納期限の日まで
(ただし、土曜日・日曜日および祝日の閉庁日を除く。)
役場町民税務課
内容
納税者が自己の固定資産税の評価額が適正かどうかを判断できるようにするため、他人の土地や家屋の評価額と比較するための制度です。
ただし、土地(家屋)のみの納税者は家屋(土地)の縦覧はできません。
申請に必要なもの
  • 縦覧、閲覧する人が本人であることを確認できるもの(マインバーカード、運転免許証、健康保険証)
  • 納税通知書
  • 本人でない場合は委任状
  • 1月2日以降の所有者は売買契約書又は登記事項証明書等権利関係が確認できる書類
  • 印鑑(法人の場合は法人の代表印)

閲覧

対象者
納税義務者、借地人、借家人、納税管理人、破産管財人、同居の親族
期間及び場所
4月1日以降随時
(ただし、土曜日・日曜日および祝日の閉庁日を除く。)
役場町民税務課
内容
自己の資産の評価額や税額の証明を受けたい場合の制度で、納税義務者は自己の資産について、借地人、借家人は使用または利益の対象となる部分について閲覧することができます。
申請に必要なもの
  • 縦覧、閲覧する人が本人であることを確認できるもの(マインバーカード、運転免許証、健康保険証)
  • 納税通知書
  • 本人でない場合は委任状
  • 1月2日以降の所有者は売買契約書又は登記事項証明書等権利関係が確認できる書類
  • 印鑑(法人の場合は法人の代表印)

このページに関するお問い合わせ

広野町役場 町民税務課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-4160 ファクス:0240-27-4701
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