未来につなぐ相続登記 相続登記はお済みですか

ページ番号1001864  更新日 2022年2月10日

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相続した不動産(土地・建物)についての相続登記(名義変更)は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請していただく必要があります。
長い間、相続登記をしないで放置してしまうと、さらに相続人が死亡されることで、相続権のある人(子・孫・ひ孫等)が次第に増えてしまい、誰が相続するのか話し合って決めることが難しくなってしまう恐れがあります。
相続登記は、登記をしなければ罰せられるというものではありませんが、しないまま放置されることは、自分の子孫等に手間と費用をかけさせてしまう結果となります。
また、相続登記をしていないと、次のような様々な問題が発生することがあります。

  • 土地を売って現金化したいが、土地の名義が曾祖父名義のため、すぐに所有権移転登記ができない。
  • 空き家を有効利用したいが、所有者が分からず交渉できない。
  • 森林の所有者が分からず、山が荒廃している。
  • 用地買収の話があったが、相続人間で争いになった。
  • 所有者との連絡が取れず、災害復旧などの緊急性のある工事が遅れる。

このようなトラブルを未然に防ぐためにも、早めに相続登記をしましょう。

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福島県司法書士会

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