文化・スポ―ツに関する事業への助成について(スポーツ)
広野町では、文化及びスポーツ振興に関する事業等へ助成金を支給しています。
対象範囲等を下記のとおりお知らせいたしますので、ぜひご活用ください。
○対象事業
(1) 成果発表事業(文化活動の成果を町民に広く発表する事業、又はスポーツ振興のため町内で開催するスポーツ大会等に関する事業のことをいう。)
(2) 参加事業(予選大会等を経て選抜若しくは推薦等により福島県代表以上の資格又はそれに準ずる資格で発表会や各種スポーツ大会等に出場、又は参加する事業であって、別表第1に定めるものをいう。)
(3) 文化及びスポーツ振興事業(前2号に掲げる事業以外であって、地域文化及びスポーツの振興に寄与するものとして教育委員会が特に認める事業)
(4) 文化及びスポーツ人材養成事業(文化及びスポーツ活動を行う人材養成に関する事業)
種別 |
対象範囲 |
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文化関係 |
総合 |
町芸術文化団体連絡協議会等が主催する総合文化事業 |
美術 |
絵画 彫刻 工芸 書 写真 デザイン画 |
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音楽 |
邦楽 (民謡 吟詠を含む。) 洋楽 |
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演劇・舞踊 |
演劇 邦舞 洋舞 |
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文学 |
小説 詩 短歌 俳句 川柳 郷土史研究等 |
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生活文化 |
華道 茶道 盆栽等 |
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スポーツ関係 | 各種目 |
スポーツ全般 |
※ただし、以下の場合には助成の対象外となります。
(1) 営利を目的とするもの
(2) 宗教活動に関するもの
(3) 政治活動又は選挙活動に関するもの
(4) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの又は公益を害するおそれのあるもの
(5) 広野町暴力団排除条例(平成26年広野町条例第20号)第2条第1号から第3号に該当する個人又は団体が関与するもの
○助成対象者および対象経費
(1) 助成事業開催日時点で、広野町の住民基本台帳に登録されている者
(2) 広野町内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の学校をいう。)に通学する者又は認定こども園(児童福祉法(昭和22年法津第164号)第7条の幼保連携型認定こども園をいう。)に通園する者
(3) 広野町内に活動の本拠を置き、次の全ての要件に該当する団体
ア 当該団体の加入者の過半数が前2号のいずれかの規定に該当していること。
イ 定款又は規約等により団体の設置に関する根拠規定が明文化されていること。
ウ 代表者及び所在地が明らかであること。
エ 当該団体名義の預金口座を有し、帳簿等による会計経理が明確であること。
オ 一定の活動実績がある又はその見込みがあること
事業区分 |
事業内容 |
助成対象経費 |
助成金の限度額 |
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(1) 成果発表事業 |
文化関係 展示会・発表会 |
講師、審査員、審判、指揮者、伴奏者、通訳者、手話通訳士等に対する謝礼金、旅費、印刷製本費、通信運搬費、施設使用料及び賃借料 |
個人:100,000円 団体:200,000円 |
スポーツ関係 地元開催競技大会 |
団体:150,000円 ただし複数種目及びスポーツ少年団開催事業については、200,000円を限度額とする。 |
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(2) 参加事業 |
国際大会(国外) | 参加費、交通費、宿泊費、楽器等の運搬費 |
個人:40,000円 団体:400,000円 |
国際大会(国内) |
個人:30,000円 団体:300,000円 |
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全国大会 (国民体育大会に準ずる) |
個人:20,000円 団体:200,000円 |
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東北大会 |
個人:10,000円 団体:100,000円 |
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(3) 文化及びスポーツ振興事業 | 地域文化及びスポーツの振興に寄与するもの | 事業に要する経費 | 教育委員会が決定する |
(4) 文化及びスポーツ人材養成事業 | 文化及びスポーツ活動を行う者に対し、研修会等の派遣を行うもの | 参加費、交通費、宿泊費、楽器等の運搬費 |
個人:20,000円 団体:200,000円 |
○助成金申請等フロー
1.助成金の交付申請(申請者→町)
2.助成金の交付決定(町→申請者)
3.助成金の実績報告(申請者→町)
4.助成金額の確定通知(町→申請者)
5.助成金の請求(申請者→町)
添付ファイル
このページに関するお問い合わせ
広野町役場 生涯学習課
〒979-0408 福島県双葉郡広野町中央台一丁目1番地
電話:0240-27-3244 ファクス:0240-27-2015
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