埋蔵文化財

ページ番号1001977  更新日 2022年2月10日

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埋蔵文化財とは、「地下に埋もれたままになっている文化財」のことです。
埋蔵文化財には、土地と切り離すことのできない住居跡や古墳、貝塚などの「遺構(いこう)」と、土器や石器などの「遺物(いぶつ)」があり、これらが埋もれている場所を「遺跡(いせき)」といいます。
埋蔵文化財は、文字や絵図などによる記録が残されていない時代の歴史を知るための唯一の資料です。また、記録が残されている時代になっても、記録を検証し、多くの新たな事実を明らかにしてくれます。
したがって、埋蔵文化財を大地に刻まれた人間の営みの証、財産として永く後世に残していく必要があります。
埋蔵文化財は、開発などで土地を掘削すると破壊されてしまうものです。地下に残された埋蔵文化財は、一度破壊してしまうと二度と元に戻すことができないため、埋蔵文化財を後世に残すためには、現状保存が最良です。
みなさんには、埋蔵文化財の大切さと文化財保護法の主旨を理解していただき、その保護にご協力願います。

写真:土器

埋蔵文化財包蔵地(まいぞうぶんかざいほうぞうち)

埋蔵文化財が所在する場所は、一般的には「遺跡」と表されていますが、文化財保護法では「埋蔵文化財包蔵地」と呼ばれます。
埋蔵文化財は地下に埋もれているため、その範囲や内容が不明確で、これを明らかにするためには実際に地下を掘る「確認調査(試掘調査及び本発掘調査)」を実施する必要があります。
こうした調査の結果、埋蔵文化財包蔵地は新たに確認されたり、範囲が変更になったりいうように日々変化していきます。
現在までに明らかになっている埋蔵文化財包蔵地のことを「周知の埋蔵文化財包蔵地」と呼び、広野町教育委員会でも「遺跡台帳」や「遺跡地図」に記載し、周知を図っています。
遺跡の範囲は、新規発見や調査の進展によって随時更新されています。学校教育課で最新版を確認してください。

埋蔵文化財包蔵地内で工事をする場合には

埋蔵文化財は現状のまま保存することが最良ですが、やむを得ず埋蔵文化財包蔵地内で土木工事など(宅地開発、住宅建設、道路建設、河川・電源開発、その他の土を掘り返す全ての事業)を実施する際には、文化財保護法第93条または94条により工事着手の60日前までに届出・通知が義務づけられています。
つまり、広野町内で土木工事・建築工事などを行う場合、その場所が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に該当するかどうかを確認する必要があります。
土木工事などを行なおうとする場所が周知の埋蔵文化財包蔵地に該当する場合には、「埋蔵文化財保存協議」の行政手続が必要になります。文化財保存協議では、工事の内容と遺跡の状態によって「確認調査(試掘調査)」や「発掘調査」の実施が必要となることがあります。
なお、埋蔵文化財包蔵地に該当しない場合であっても、大規模開発や遺跡隣接地での工事については協議が必要になります。
文化財保存協議には数週間から数か月の期間を要することがあります。また、発掘調査の実施が必要な場合はさらに期間を要します。このため、できるだけ早い時期に事前協議を行っていただければ、後の調整が比較的スムーズに進行します。申請書類などは広野町学校教育課にありますので、計画が具体化する前に必ずご相談ください。

桜田Ⅳ遺跡

広野町災害公営住宅建設に伴い発見された桜田Ⅳ遺跡は、住宅建設部分だけを本発掘調査し、多くの部分が保存された遺跡です。平成26年5月31日から東北歴史博物館を皮切りに始まった、文化庁の「発掘された日本列島2014」展でも紹介され、約9か月間全国を回りました。

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このページに関するお問い合わせ

広野町役場 学校教育課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
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