定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付(定額減税補足給付金・不足額給付分)について
※申請受付は終了いたしました。
令和6年分の所得税、令和6年度の個人住民税において実施される定額減税の実施対象者のうち、定額減税可能額が税額を上回り減税しきれないと見込まれる方へその差額を給付金(定額減税補足給付金)として支給したところですが、令和6年分の所得税等の確定に伴いさらに差額が生じた方に対し、給付金(定額減税補足給付金・不足額給付分)を支給します。
支給対象となる方及び給付額
令和6年度に実施した給付金のページ「定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付(定額減税補足給付金)について」を参照ください。
手続きについて
給付金の受給には手続きが必要です。
給付金の支給対象となる方に対し「確認書」を送付しておりますので、確認書が届きましたら必要事項を記載し、添付書類とともに広野町健康福祉課まで提出してください。
手続きに必要なもの
- 確認書※必須
- 身分証明書の写し※必須
- 受取口座を確認できる書類の写し※お送りする確認書へ受取口座が印字されていない場合は必須
- 源泉徴収票や確定申告書、納税通知書、特別徴収税額通知書等の写し※数値について重大な相違を認める場合のみ
なお、確認書が届いた方で修正申告をされている場合は、給付金の受給資格及び支給額について確認を行う必要があることから、健康福祉課までお問い合わせください。
※令和7年1月2日以降に広野町へ転入された方については、令和7年1月1日時点で住所を有していた市区町村へお問い合わせください。
手続き受付期間
令和7年10月31日(金曜日)まで
給付金を装った詐欺にご注意ください
各種給付金等の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
自宅や職場などに都道府県、市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便、メールなどがあった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
※定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付(定額減税補足給付金・不足額給付分)の手続きのため提出いただいた書類に不備があった場合は、広野町の職員から連絡する場合がありますのでご了承ください。
定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付(定額減税補足給付金・不足額給付分)は差押え禁止、および非課税の給付金です。
定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付(定額減税補足給付金・不足額給付分)は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年11月29日法律第81号)により差し押えが禁止され、また非課税となっております。
このページに関するお問い合わせ
広野町役場 健康福祉課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2113 ファクス:0240-27-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
