定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付(定額減税補足給付金)について
令和6年分の所得税、令和6年度の個人住民税において実施される定額減税の実施対象者のうち、定額減税可能額が税額を上回り減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を給付金(定額減税補足給付金)として支給します。
支給対象となる方及び給付額
次の(1)と(2)の合計額が1円以上発生する課税者に対し、その金額を給付金として支給します。なお、1万円未満の端数は1万円に切り上げます。
(1)個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
(2)所得税分定額減税可能額-令和6年度分推計所得税額(令和5年分所得税額)
なお、(1)及び(2)の「定額減税可能額」とは、次により計算した金額となります。
個人住民税所得割分 | 所得税分 |
---|---|
1万円×減税対象人数(※1) | 3万円×減税対象人数(※1) |
※1…減税対象人数とは、納税者本人と控除対象配偶者(※2)、納税者の扶養親族(16歳未満の扶養親族を含みます)(※2)の合計人数を指します。
※2…「控除対象配偶者」「扶養親族」について、国外居住者は除外します。
モデルケース
個人住民税所得割分定額減税可能額:1万円×3人=3万円
個人住民税所得割分定額減税可能額3万円<住民税所得割額12万円
減税しきれるため0円
所得税分定額減税可能額:3万円×3人=9万円
所得税分定額減税可能額9万円<推計所得税額10万円
減税しきれるため0円
定額減税補足給付金支給額
給付はありません。
個人住民税所得割分定額減税可能額:1万円×4人=4万円
個人住民税所得割分定額減税可能額4万円<住民税所得割額6万円
減税しきれるため0円(1)
所得税分定額減税可能額:3万円×4人=12万円
所得税分定額減税可能額12万円-推計所得税額45,600円
=74,400円(2)
定額減税補足給付金支給額
(1)+(2)=74,400円
1万円単位に切り上げた額を支給するため、80,000円
個人住民税所得割分定額減税可能額:1万円×2人=2万円
個人住民税所得割分定額減税可能額2万円-住民税所得割額15,000円
=5,000円(1)
所得税分定額減税可能額:3万円×2人=6万円
所得税分定額減税可能額6万円-推計所得税額9,000円
=51,000円(2)
定額減税補足給付金支給額
(1)+(2)=56,000円
1万円単位に切り上げた額を支給するため、60,000円
手続きについて
給付金の受給には手続きが必要です。
給付金の支給対象となる方に対し「確認書」を送付いたしますので、確認書が届きましたら必要事項を記載し、添付書類とともに広野町健康福祉課まで提出してください。
手続きに必要なもの
- 確認書※必須
- 身分証明書の写し※必須
- 受取口座を確認できる書類の写し※必須
- 源泉徴収票や確定申告書、納税通知書、特別徴収税額通知書等の写し※数値について重大な相違を認める場合のみ
なお、確認書が届いた方で令和6年6月3日以降に修正申告をされている場合は、給付金の受給資格及び支給額について確認を行う必要があることから、健康福祉課までお問い合わせください。
※令和6年1月2日以降に広野町へ転入された方については、令和6年1月1日時点で住所を有していた市区町村へお問い合わせください。
手続き受付期間
令和6年10月31日(木曜日)まで
給付金を装った詐欺にご注意ください
定額減税補足給付金をはじめとする各種給付金等の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
自宅や職場などに都道府県、市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便、メールなどがあった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
※定額減税補足給付金の手続きのため提出いただいた書類に不備があった場合は、広野町の職員から連絡する場合がありますのでご了承ください。
このページに関するお問い合わせ
広野町役場 健康福祉課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2113 ファクス:0240-27-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。