物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)について

ページ番号1004546  更新日 2024年2月16日

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令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、物価高により厳しい条件にある低所得者世帯(住民税均等割のみ課税世帯)に対し給付金を支給します。

支給対象世帯

次の(1)または(2)のいずれかに該当する世帯

(1)令和5年12月1日時点で広野町に住民登録があり、同一の世帯に属する全員が令和5年度分の市町村民税均等割のみ課されている世帯

(2)令和5年12月1日時点で広野町に住民登録があり、令和5年度分の市町村民税均等割のみ課されている者と令和5年度分の市町村民税均等割が課されていない者のみで構成される世帯

  • 本給付金は、令和5年度分の「物価高騰対応重点支援給付金(住民税非課税世帯分)」を受給した、または受給することができる場合は、受給できません。
  • 本給付金は、世帯の全員が世帯外の市町村民税課税親族等の扶養になっている場合、受給できません。

給付額

1世帯あたり10万円

  • 本給付金の受給世帯の中に18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)を扶養している方がいる場合は、扶養児童1人あたり5万円が加算されます。詳しくは当該ページをご覧ください。

手続きについて

本給付金の受給には手続きが必要です。

1.同一の世帯全員が令和4年分の税申告をしており、物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)の支給対象であると町で確認できた世帯

対象世帯に対し「申請書(請求書)」を送付いたします。

書類が届きましたら、自身の世帯が本給付金に該当するかご確認ください。

本給付金の支給対象世帯に該当する場合は、「申請書(請求書)」へ必要事項を記載し、添付書類とともに広野町健康福祉課まで提出してください。

2.1に該当しないが、物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)の対象となる世帯

自身の世帯が本給付金の支給対象世帯であることをご確認ください。

本給付金の支給対象世帯に該当する場合は、「申請書(請求書)」へ必要事項を記載し、添付書類とともに広野町健康福祉課まで提出してください。

次の世帯は本給付金の支給対象世帯に当てはまる場合があります。ご確認をお願いいたします。

  • 令和5年1月2日以降に広野町へ転入した世帯
  • 同一世帯の中に令和5年1月2日以降に転入した者がいる世帯
  • 同一世帯の中に令和5年度分住民税情報が未申告の者がいる世帯
  • 令和5年度分住民税の申告や修正により、新たに支給対象となる世帯

 

申請に必要なもの

  • 申請書(請求書)
  • 申請・請求者本人の身分証明書の写し
  • 受取口座を確認できる書類の写し

※申請書(請求書)は、物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)の申請書を兼ねております。詳しくは当該ページをご覧ください。

手続き受付期間

令和6年2月13日(火曜日)~令和6年3月29日(金曜日)

給付金を装った詐欺にご注意ください

物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)をはじめとする各種給付金等の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

自宅や職場などに都道府県、市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便、メール等があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

※給付金の手続きのため提出いただいた書類等に不備があった場合は、広野町の職員から連絡することがありますのでご了承ください。

物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)は差押え禁止、および非課税の給付金です。

物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年11月29日法律第81号)により差し押えが禁止され、また非課税となっております。

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このページに関するお問い合わせ

広野町役場 健康福祉課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2113 ファクス:0240-27-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。