定額減税補足給付金の申請はお済みですか?

ページ番号1004806  更新日 2024年10月22日

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令和6年分の所得税、令和6年度の個人住民税において実施される定額減税の実施対象者のうち、定額減税可能額が税額を上回り減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を給付金として支給します。

本給付金の対象者には、7月中旬以降、手続きに係る書類をお送りしております。

令和6年10月31日(木曜日)までに手続きを行ってください。

※令和6年1月2日以降に広野町へ転入された方については、令和6年1月1日時点で住所を有していた市区町村へお問合せください。

このページに関するお問い合わせ

広野町役場 健康福祉課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2113 ファクス:0240-27-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。