自立支援医療(更生医療)制度
自立支援医療(更生医療)制度とは
自立支援医療(更生医療)制度とは、身体障がい者の障がいを軽減・除去し、日常生活能力や職業能力の回復向上を図ることを目的とした治療について、その医療費の自己負担分の一部を公費で負担する制度です。
対象者
18歳以上で、身体障害者手帳を所持する方
- 18歳未満の方は、自立支援医療(育成医療)制度の対象となります。
医療費の軽減と自己負担額
医療費の軽減が受けられる医療の範囲
身体障害者手帳で認定された障がいに係る医療が対象となります。
身体障害者手帳の取得前または自立支援医療(更生医療)の支給認定申請前に行われた医療は、自立支援医療(更生医療)制度の対象となりませんのでご注意ください。
自立支援医療(更生医療)制度の対象となる障がいは次の9種類です。
対象となる障がい |
医療の具体例(※) |
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1 | 肢体不自由 | 人工関節置換術、理学療法 ほか |
2 | 心臓機能障がい | ペースメーカー植え込み術、人工弁置換術、心臓移植術 ほか |
3 | じん臓機能障がい | 人工透析、じん臓移植 ほか |
4 | 肝臓機能障がい | 肝臓移植 |
5 | 小腸機能障がい | 中心静脈栄養法 |
6 | 免疫機能障がい | 抗HIV療法 |
7 | 視覚障がい | 水晶体摘出術 ほか |
8 | 聴覚障がい | 人工内耳植え込み術、形成術 ほか |
9 | 音声・言語・そしゃく機能障がい | 形成術、歯科矯正 ほか |
(※)医療の具体例について詳しくは、福島県のホームページ(関連情報参照)内「更生医療の対象例」をご覧ください。
医療費の自己負担
医療機関等における窓口負担について、医療費の1割に軽減されます。(※)
また、一か月あたりの負担が過大なものとならないよう、世帯の所得や治療内容に応じて、一か月あたりの支払額に上限が設けられます。
ただし、入院時の食費(標準負担額相当)については原則自己負担となります。
(※)生活保護の受給世帯に属する場合は、窓口負担が0割となります。また、市区町村民税所得割が23万5千円以上でかつ治療内容が「重度かつ継続」に該当しない場合は、自立支援医療(更生医療)制度の対象外となります。
所得区分 |
自己負担割合 |
1か月の自己負担上限額 |
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治療内容が「重度かつ継続」に該当 |
治療内容が「重度かつ継続」に非該当 |
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生活保護受給世帯 |
0割 |
0円 |
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市区町村民税非課税世帯 (前年の本人収入額が80万円以下) |
1割 |
2,500円 |
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市区町村民税非課税世帯 (前年の本人収入額が80万円超) |
5,000円 |
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市区町村民税課税世帯 (所得割が33,000円未満) |
5,000円 |
上限なし (加入している医療保険の高額療養費の自己負担限度額) |
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市区町村民税課税世帯 (所得割が33,000円以上235,000円未満) |
10,000円 |
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市区町村民税課税世帯 (所得割が235,000円以上) |
(右を参照) |
20,000円 (自己負担割合は1割) |
自立支援医療(更生医療)対象外 (加入している医療保険の一般医療と同じ扱いとなります) |
「重度かつ継続」の対象者は、次のいずれかに該当する方です。
- 医療保険の高額療養費を多数回(直近の12か月で3回以上)受けた方
- じん臓機能障がい、小腸機能障がい、免疫機能障がい、心臓機能障がい(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障がい(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)のいずれかの障がいに該当する方
手続きについて
相談、手続きは広野町健康福祉課で受け付けます。
1 支給認定申請
自立支援医療(更生医療)制度を利用するためには、支給認定申請が必要です。
自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書 | 様式は健康福祉課窓口より交付を受けてください。 | ||||||
自立支援医療(更生医療)意見書 |
医療機関等で記入してもらいます。 様式は健康福祉課窓口より交付を受けるか、福島県のホームページ(関連情報参照)よりダウンロードしてください。 |
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加入している医療保険の確認書類 |
資格確認証、資格情報のお知らせなどをご持参ください。 特定疾病療養受給者証 |
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特定疾病療養受給者証 | 加入している医療保険から交付を受けている場合のみご持参ください。 | ||||||
所得確認のための書類 |
所得区分に応じて次の書類を提出ください。
※同意書における同意者、証明書の提出が必要な方は、本人及び本人と同じ医療保険に加入する方となります。 |
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個人番号確認書類 | 個人番号カード(マイナンバーカード)などをご持参ください。 |
- 心臓機能障がい、じん臓機能障がいあるいは免疫機能障がいに該当する方で、緊急に医療を必要とする障がいの状態であり、具体的な治療方針が明確となっている場合は、身体障害者手帳と同時に申請することができます。
- 自立支援医療(更生医療)の支給認定期間は原則3か月となります。ただし、じん臓機能障がいや免疫機能障がいなど長期の治療を要する場合は、1年まで延長することができます。
2 その他手続き
受給者証の受け取り後に、次のような変更等があった場合は、手続きが必要です。
- 受給者証の記載内容(住所、医療内容、加入している医療保険等)に変更があった場合
- 受給者証を紛失、破損した場合
- 県外への転出や死亡等で受給者証を返還する必要が生じた場合
関連情報
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福島県障がい者総合福祉センター 身体障がい者福祉課(外部リンク)
自立支援医療(更生医療)意見書の様式は、上記のURLからダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
広野町役場 健康福祉課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2113 ファクス:0240-27-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。