重度心身障がい者医療費助成制度
重度心身障がい者医療費助成制度とは
重度心身障がい者医療費助成制度とは、心身に重度の障がいのある方が病院などを受診した際に、保険診療にかかった医療費の自己負担金について助成する制度です。
ただし、附加給付や高額療養費相当額は助成額から除きます。
対象者
- 身体障害者手帳の交付を受け、その等級が1級または2級の方
- 身体障害者手帳の交付を受け、その等級が3級かつ内部障がい(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫、肝臓の機能障がい)がある方
- 療育手帳の交付を受け、その等級がAの方
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その等級が1級の方
- 療育手帳と身体障害者手帳をどちらも所持される方
- 精神障害者保健福祉手帳と身体障害者手帳をどちらも所持される方
- 精神障害者保健福祉手帳と療育手帳をどちらも所持される方
注意
- 本人および扶養義務者の所得状況により、助成が受けられない場合があります。
- 生活保護を受給されている方及び中国残留邦人等支援法に基づく医療給付を受けている方は助成対象外となります。
手続きについて
1 受給者証の交付申請
重度心身障がい者医療費助成制度を利用するためには、受給者証の交付申請が必要です。
重度心身障がい者医療費受給者証交付申請書 | 様式は健康福祉課窓口より交付を受けてください。 |
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同意書 |
様式は健康福祉課窓口より交付を受けてください。 対象者と同一世帯全員の同意が必要となります。 |
障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳) | 対象者であることが確認できる障害者手帳をご持参ください。 |
助成金の受取口座確認書類 | 通帳やキャッシュカードのコピーなどをご持参ください。 |
加入している医療保険の確認書類 |
資格確認証、資格情報のお知らせなど。 国民健康保険、後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入されている場合は、事前に勤務先に附加給付についてご確認のうえ、手続き時に職員まで申し出てください。 |
課税証明書等 |
1月1日時点で広野町に住所を有さない、または広野町以外に税申告をされている場合のみ。 前住所または税申告をされた市区町村より取得のうえご持参ください。 |
2 助成申請
償還払いにより助成を行います。
一度医療機関窓口で医療費を支払ったあと、必要事項を記載した助成申請書を広野町健康福祉課まで提出してください。
助成申請書の様式は、広野町健康福祉課窓口より交付いたします。
このページに関するお問い合わせ
広野町役場 健康福祉課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2113 ファクス:0240-27-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。