自立支援医療(精神通院医療)制度

ページ番号1004946  更新日 2025年4月1日

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自立支援医療(精神通院医療)制度とは

自立支援医療(精神通院医療)制度とは、精神障がい(てんかんを含みます)により、通院による治療を続ける必要がある場合に、医療費の自己負担分の一部を公費で負担する制度です。

対象者

精神疾患等を有し、通院による治療を継続的に要する程度の病状にある方

  • 精神障害者保健福祉手帳の所持の有無は問いません。

医療費の軽減と自己負担額

医療費の軽減が受けられる医療の範囲

精神障がい(てんかんを含みます)や、当該精神障がいに起因して生じた病態に対して、医療機関等に入院しないで行われる医療(外来、外来での投薬、デイ・ケア、訪問看護など)が対象となります。

注意

次のような医療は対象外となります。

  • 入院医療の費用
  • 公的医療保険の対象とならない治療、投薬などの費用(病院や診療所以外でのカウンセリングなど)
  • 精神障がいと関係がない疾患の医療費

医療費の自己負担

医療機関等における窓口負担について、医療費の1割に軽減されます。(※)

また、一か月あたりの負担が過大なものとならないよう、世帯の所得や治療内容に応じて、一か月あたりの支払額に上限が設けられます。

詳しくは、交付された受給者証をご覧いただくか、広野町健康福祉課までお問い合わせください。

(※)生活保護の受給世帯に属する場合は、窓口負担が0割となります。また、市区町村民税所得割が23万5千円以上でかつ治療内容が「重度かつ継続」に該当しない場合は、自立支援医療(精神通院医療)制度の対象外となります。

自己負担割合と1か月の自己負担上限額

所得区分

自己負担割合

1か月の自己負担上限額

治療内容が「重度かつ継続」に該当

治療内容が「重度かつ継続」に非該当

生活保護受給世帯

0割

0円

市区町村民税非課税世帯

(前年の本人収入額が80万円以下)

1割

2,500円

市区町村民税非課税世帯

(前年の本人収入額が80万円超)

5,000円

市区町村民税課税世帯

(所得割が33,000円未満)

5,000円

上限なし

(加入している医療保険の高額療養費の自己負担限度額)

市区町村民税課税世帯

(所得割が33,000円以上235,000円未満)

10,000円

市区町村民税課税世帯

(所得割が235,000円以上)

(右を参照)

20,000円

(自己負担割合は1割)

自立支援医療(精神通院医療)対象外

(加入している医療保険の一般医療と同じ扱いとなります)

 

「重度かつ継続」の対象者は、次のいずれかに該当する方です。

  • 医療保険の高額療養費を多数回(直近の12か月で3回以上)受けた方
  • 医師より疾病、病状等から「重度かつ継続」に該当すると判断された方

手続きについて

相談、手続きは広野町健康福祉課で受け付けます。

1 支給認定申請

自立支援医療(精神通院医療)制度を利用するためには、支給認定申請が必要です。

必要書類
自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書 様式は健康福祉課窓口より交付を受けるか、福島県のホームページ(関連情報参照)よりダウンロードしてください。
医師の診断書

通院している医療機関等で記入してもらいます。

様式は健康福祉課窓口より交付を受けるか、福島県のホームページ(関連情報参照)よりダウンロードしてください。

「重度かつ継続」に関する意見書

診断書(精神障害者保健福祉手帳用)を用いた手帳との同時申請で所得区分が「課税世帯」に該当し「重度かつ継続」に該当する場合、または2年目の申請で、前回の診断書で「重度かつ継続」に該当せず、今回の申請で「重度かつ継続」に該当する場合に必要となります。

様式は健康福祉課窓口より交付を受けるか、福島県のホームページ(関連情報参照)よりダウンロードしてください。

加入している医療保険の確認書類 資格確認証、資格情報のお知らせなどをご持参ください。
所得確認のための書類

所得区分に応じて次の書類を提出ください。

生活保護受給世帯 生活保護受給証明書
市区町村民税非課税世帯 (所得確認のための)同意書、市区町村民税非課税証明書、本人の収入がわかる書類(年金の振込通知書の写しなど)
市区町村民税課税世帯 (所得確認のための)同意書、市区町村民税課税証明書

※同意書における同意者、証明書の提出が必要な方は、本人及び本人と同じ医療保険に加入する方となります。

個人番号確認書類 個人番号カード(マイナンバーカード)などをご持参ください。

 

注意

有効期限は原則1年です。

更新にかかる支給認定申請は、有効期限の3か月前から受け付けます。

有効期限内に更新にかかる申請をすると、診断書の提出は2年に1回となります。

2 その他手続き

受給者証の受け取り後に、次のような変更等があった場合は、手続きが必要です。

  • 受給者証の記載内容(住所、医療機関、加入している医療保険等)に変更があった場合
  • 受給者証を紛失、破損した場合
  • 県外への転出や死亡等で受給者証を返還する必要が生じた場合

関連情報

このページに関するお問い合わせ

広野町役場 健康福祉課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2113 ファクス:0240-27-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。