自立支援医療(精神通院医療)制度
自立支援医療(精神通院医療)制度とは
自立支援医療(精神通院医療)制度とは、精神障がい(てんかんを含みます)により、通院による治療を続ける必要がある場合に、医療費の自己負担分の一部を公費で負担する制度です。
対象者
精神疾患等を有し、通院による治療を継続的に要する程度の病状にある方
- 精神障害者保健福祉手帳の所持の有無は問いません。
医療費の軽減と自己負担額
医療費の軽減が受けられる医療の範囲
精神障がい(てんかんを含みます)や、当該精神障がいに起因して生じた病態に対して、医療機関等に入院しないで行われる医療(外来、外来での投薬、デイ・ケア、訪問看護など)が対象となります。
注意
次のような医療は対象外となります。
- 入院医療の費用
- 公的医療保険の対象とならない治療、投薬などの費用(病院や診療所以外でのカウンセリングなど)
- 精神障がいと関係がない疾患の医療費
医療費の自己負担
医療機関等における窓口負担について、医療費の1割に軽減されます。(※)
また、一か月あたりの負担が過大なものとならないよう、世帯の所得や治療内容に応じて、一か月あたりの支払額に上限が設けられます。
詳しくは、交付された受給者証をご覧いただくか、広野町健康福祉課までお問い合わせください。
(※)生活保護の受給世帯に属する場合は、窓口負担が0割となります。また、市区町村民税所得割が23万5千円以上でかつ治療内容が「重度かつ継続」に該当しない場合は、自立支援医療(精神通院医療)制度の対象外となります。
所得区分 |
自己負担割合 |
1か月の自己負担上限額 |
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治療内容が「重度かつ継続」に該当 |
治療内容が「重度かつ継続」に非該当 |
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生活保護受給世帯 |
0割 |
0円 |
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市区町村民税非課税世帯 (前年の本人収入額が80万円以下) |
1割 |
2,500円 |
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市区町村民税非課税世帯 (前年の本人収入額が80万円超) |
5,000円 |
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市区町村民税課税世帯 (所得割が33,000円未満) |
5,000円 |
上限なし (加入している医療保険の高額療養費の自己負担限度額) |
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市区町村民税課税世帯 (所得割が33,000円以上235,000円未満) |
10,000円 |
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市区町村民税課税世帯 (所得割が235,000円以上) |
(右を参照) |
20,000円 (自己負担割合は1割) |
自立支援医療(精神通院医療)対象外 (加入している医療保険の一般医療と同じ扱いとなります) |
「重度かつ継続」の対象者は、次のいずれかに該当する方です。
- 医療保険の高額療養費を多数回(直近の12か月で3回以上)受けた方
- 医師より疾病、病状等から「重度かつ継続」に該当すると判断された方
手続きについて
相談、手続きは広野町健康福祉課で受け付けます。
1 支給認定申請
自立支援医療(精神通院医療)制度を利用するためには、支給認定申請が必要です。
自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書 | 様式は健康福祉課窓口より交付を受けるか、福島県のホームページ(関連情報参照)よりダウンロードしてください。 | ||||||
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医師の診断書 |
通院している医療機関等で記入してもらいます。 様式は健康福祉課窓口より交付を受けるか、福島県のホームページ(関連情報参照)よりダウンロードしてください。 |
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「重度かつ継続」に関する意見書 |
診断書(精神障害者保健福祉手帳用)を用いた手帳との同時申請で所得区分が「課税世帯」に該当し「重度かつ継続」に該当する場合、または2年目の申請で、前回の診断書で「重度かつ継続」に該当せず、今回の申請で「重度かつ継続」に該当する場合に必要となります。 様式は健康福祉課窓口より交付を受けるか、福島県のホームページ(関連情報参照)よりダウンロードしてください。 |
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加入している医療保険の確認書類 | 資格確認証、資格情報のお知らせなどをご持参ください。 | ||||||
所得確認のための書類 |
所得区分に応じて次の書類を提出ください。
※同意書における同意者、証明書の提出が必要な方は、本人及び本人と同じ医療保険に加入する方となります。 |
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個人番号確認書類 | 個人番号カード(マイナンバーカード)などをご持参ください。 |
注意
有効期限は原則1年です。
更新にかかる支給認定申請は、有効期限の3か月前から受け付けます。
有効期限内に更新にかかる申請をすると、診断書の提出は2年に1回となります。
2 その他手続き
受給者証の受け取り後に、次のような変更等があった場合は、手続きが必要です。
- 受給者証の記載内容(住所、医療機関、加入している医療保険等)に変更があった場合
- 受給者証を紛失、破損した場合
- 県外への転出や死亡等で受給者証を返還する必要が生じた場合
関連情報
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福島県精神保健福祉センター(外部リンク)
申請書、診断書等は、上記のURLからダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
広野町役場 健康福祉課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2113 ファクス:0240-27-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。