原子力災害被災地域における医療・介護保険料等減免措置に係る令和5年度以降の取扱い

ページ番号1003833  更新日 2022年5月26日

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原子力災害被災地域における医療・介護保険料等減免措置に係る令和5年度以降の取扱い

平成23年3月11日に発生した東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故に伴う医療・介護保険等の一部負担金や保険料(税)の免除措置について、一定以上所得者を除き継続されております。

減免措置の見直しについては、令和3年3月9日に閣議決定された「「第2期復興・創生期間」以降における東日本大震災からの復興の基本方針」において、「被保険者間の公平性等の観点から、避難指示解除の状況も踏まえ、適切な周知期間を設けつつ、激変緩和措置を講じながら、適切に見直しを行う」こととされております。

この閣議決定を踏まえた国の方針に基づき、令和5年度以降の取扱いは次のとおりとなります。

平成23年3月11日時点で広野町に住民票があった方(または世帯)※

 国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険の保険料(税)

  •  令和4年度まで・・・全額減免
  •  令和5年度 ・・・1/2減免
  •  令和6年度以降・・・減免終了

 国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険の一部負担金(利用者負担)

  •  令和7年2月末まで ・・・免除継続
  •  令和7年3月1日以降・・・免除終了

※平成26年度までに避難指示等が解除された地域

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広野町役場 健康福祉課
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