米のモニタリング検査
令和5年度産米のモニタリング検査(抽出検査)の実施及び出荷・販売自粛について
広野町は令和4年産米から、全量全袋検査から米のモニタリング検査に移行しています。令和5年産米も検査が終了するまで、米の出荷・販売の自粛をお願いします。
出荷・販売の自粛について
広野町で米を生産している生産者の皆様は、福島県が実施するモニタリング検査(抽出検査)の結果が出るまで、出荷する米をはじめ、直接販売する米・自分で食べる米・親戚等へ贈答する米など、すべての米の出荷・販売の自粛をお願いします。この出荷・販売には親類や知人への無償譲渡も含みます。なお、JA等の集荷業者への集荷は、モニタリング検査結果前でも可能です。
検査の結果、基準値超過がなければ出荷・販売、譲渡の自粛が解除されます。
米の出荷、販売、譲渡をする前には自粛解除地域に該当するか確認をお願いします。
自粛の解除の状況は、福島県のホームページで確認できます。
検査結果について
広野町内で3点のモニタリング検査(抽出検査)を行い、検査の結果で基準値(100ベクレル/キログラム)の超過がなければ、出荷・販売の自粛が解除されます。
注:50ベクレル/キログラムを超えた場合は、採取地点を増やして再検査します。
モニタリング検査(抽出検査)から自粛解除までの流れ
(1)県相双農林事務所が、地形や出荷の早い生産者などを考慮のうえ、生産者を選定します。
(2)県相双農林事務所が検査用の米を集め、検査機関に送ります。検査機関に送付してから結果がでるまで、5日程度かかります。
(3)検査の結果から、出荷・販売の自粛が解除されます。
注:モニタリング検査(抽出検査)候補の方には、検査用の玄米(2キログラム)のご提供について県相双農林事務所からご協力をお願いする予定です。なお、ご協力いただいた方には、後日検査結果を県農林事務所から個別にお知らせします。
注:モニタリング検査(抽出検査)は、9月上旬頃から開始する見込みです。
出荷・販売可否のお問い合わせ先
福島県相双農林事務所 双葉農業普及所(0240-23-6474)
広野町役場 産業振興課(0240-27-4163)
モニタリング(抽出検査)を詳しく知りたい方のお問い合わせ先
福島県相双農林事務所 双葉農業普及所(0240-23-6474)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
広野町役場 産業振興課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-4163 ファクス:0240-27-4539
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。