農業者年金の加入

ページ番号1002722  更新日 2022年2月10日

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加入要件

  1. 年間60日以上農業に従事
  2. 20歳以上60歳未満の方
  3. 国民年金の第1号被保険者(保険料免除者を除く)

農業者年金の特徴

  1. 支払った保険料とその運用益により将来受け取る年金額が決まる確定拠出型の積立方式で少子高齢化に対応した年金です。
  2. 保険料は、月額2万円から6万7千円まで、千円単位で自由に決められます。
  3. 65歳から終身(生涯)受け取ることができます。もし、80歳以前に亡くなった場合でも、80歳までに受け取るはずだった年金の現在価値に相当する額が遺族に支給されます。
  4. 支払った保険料は、全額社会保険料控除の対象となるので、所得税や住民税などの節税につながります。
  5. 認定農業者等一定の要件を満たす農業者には、保険料の国庫補助があります。

詳しくは、農業委員会事務局にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

広野町農業委員会
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-4163 ファクス:0240-27-4539
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。