農地等の利用の最適化の推進に関する指針
農業委員会等に関する法律の改正法が平成28年4月1日に施行され、農業委員会においては「農地等の利用の最適化の推進」が最も重要な必須業務として、明確に位置づけられました。
法第7条第1項に基づき、農業委員と農地利用最適化推進委員が連携し、担当区域ごとの活動を通じて「農地等の利用の最適化」が一体的に進んでいくよう、広野町農業委員会の指針として、具体的な目標と推進方法を以下のとおり定めます。
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広野町農業委員会
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電話:0240-27-4163 ファクス:0240-27-4539
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