違反転用にご注意ください

ページ番号1002712  更新日 2022年2月10日

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農地に住宅を建てたり、駐車場や資材置場等農地以外のものとして利用する場合は、農地の転用許可が必要です。
違反状態を放置したままですと新たな転用手続きが円滑に進まない場合があります。また、許可を受けないで転用をしたり、許可の内容と異なる目的に転用した場合には、工事の中止等を命じられたり、罰せられることもありますのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

広野町農業委員会
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-4163 ファクス:0240-27-4539
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