町・県民税の申告

ページ番号1004343  更新日 2026年1月9日

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広野町役場庁舎での確定申告の受付は、令和6年2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日)までとなりますので、申告に必要な書類をそろえ、期限内に申告するようにしましょう。

申告をしなければ、所得証明書等の交付ができなくなりますので、収入がない方も忘れずに申告をしてください。

申告相談会場および受付期間

会 場

広野町役場旧庁舎1階 児童図書室

期 間

令和8年2月16日(月曜日)〜3月16日(月曜日)
※土日・祝日を除く

時 間

午前の部 午前9時~正午(※受付 午前8時30分~午前11時30分)
午後の部 午後1時~午後4時(※受付 午後1時~午後3時30分)

※混雑状況によっては、待ち時間も含め時間を要することが予想されますので、時間に余裕をもってお越しください。
※確定申告の手続きは、避難先の最寄の税務署でも行うことができます。

申告が必要な方

  • 事業所得(営業・農業)、不動産所得、雑所得(公的年金以外)、一時所得などがある方
  • 東京電力株式会社から「就労不能損害の賠償」、「営業損害(営業・農業・不動産)の賠償」を受けた方
  • 給与所得者で、1年間の収入金額が2,000万円を超える方
  • 給与所得者で、2か所以上から給与の支払いを受けている方
  • 給与所得者で、年の途中で会社を退職し、就職先の会社で年末調整を受けなかった方
  • 年金所得者で、生命保険料控除や地震保険料控除など、各種控除の適用を受ける方
  • 雑損控除、医療費控除、寄附金控除や住宅借入金等特別控除(初年分のみ)などの適用を受ける方
  • 土地や建物などの資産を売却したことによる収入のあった方
  • 前年分以前からの損失(純損失・雑損失・譲渡損失)の繰越分を翌年分以降に持ち越す場合

※上記以外にも申告が必要になる、もしくは申告することによって所得税が還付になるケースもあります。
 詳しくは、税務署へお問い合わせください。

申告の際に必要なもの

  1. 申告者本人名義の通帳など、還付金の振込先口座が分かるもの(還付申告の場合のみ)
  2. 所得、控除の計算に必要となる書類(主なものは下の表を参照)
区 分 必要書類 備 考
給与所得のある方 給与所得の源泉徴収票 必ず原本を持参してください(コピー不可)
公的年金を受給している方 公的年金の源泉徴収票 必ず原本を持参してください(コピー不可)
事業所得(営業・農業)のある方

収支計算書など

(収入金額や必要経費の内訳が分かるもの)

東京電力株式会社からの「営業損害の賠償」がある場合は、その明細書も持参してください。

不動産所得のある方

配当所得、株式の譲渡所得の申告をする方

上場株式配当などの支払通知書、特定口座年間取引報告書など

-
東京電力株式会社からの就労不能の補償のある方 就労不能明細書など 明細書を紛失した方は、事前に東京電力株式会社から再発行を受けてください。
雑損控除を受ける方 災害などに関連してやむを得ない支出をした金額に係る領収書 -
医療費控除を受ける方 医療費の領収書 病院別、個人別にまとめて計算してください。
社会保険料控除を受ける方 支払額の証明書又は領収書 給与所得者が会社の年末調整で控除の適用を受けた場合は不要です。
生命保険料控除を受ける方 支払額の証明書
地震保険料控除を受ける方
寄附金控除を受ける方 寄附金の受領証など 寄附した団体から交付を受けたもの。
障害者控除を受ける方
  • 障害者手帳
  • 障害者控除対象認定書
洋支援の要介護認定を受けている方は、ある一定の要件を満たした場合、町の福祉介護課で障害者控除対象認定書の交付を受けることができます。

住宅借入金等特別控除を受ける方

(初年度のみ)

  • 家屋、土地の登記事項証明書
  • 請負契約書又は売買契約書の写し
  • 住民票の写し
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書

長期優良住宅の特例を適用する場合は、

  • 長期優良住宅建築等計画の認定証の写し
  • 住宅用家屋証明書もしくはその写しまたは認定長期優良住宅建築証明書が必要です。
純損失、雑損失、譲渡損失について前年分以前からの繰越控除がある方 損失を申告した年分以降の申告書の控え -

※上の表は、申告の際によくあるケースについて必要書類をまとめたものです。その他の所得、控除に係る必要書類など、詳細については税務署へお問い合わせくだい。

忘れずに申告を

申告をしないと以下の手続きなどに必要な「所得証明書」などが交付できなくなりますので、収入がない方も忘れずに申告をしてください。

  • 公営住宅の入居
  • 保育所の入所
  • 幼稚園の就園奨励費助成
  • 国民年金の免除申請
  • 介護保険料の算定
  • 扶養の申請
  • 奨学資金の申請 など

※国民健康保険者は、申告をしなければ高額療養費の自己負担限度額が上位所得者とみなされます。
※国保税の軽減該当世帯でも、申告しなければ国保税が軽減されません。(後期高齢者医療制度加入者も同様)

このページに関するお問い合わせ

広野町役場 町民税務課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-4160 ファクス:0240-27-4701
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。